
不倫の証拠とは
不倫された被害者の方が、不倫行為に対して慰謝料を求めたり、また離婚を求めるにあたって、「これが証拠になりますか?!」という内容は、多くの方から質問をうけます。
証拠は、事実を把握しやすいものすべてが証拠になります。しかし、有益な証拠を集めるべきですから、以下では、代表的な証拠をご紹介してみます。
写真
旅館やら自動車内などで撮った不倫相手との写真も、直接証拠と分類されます。
たとえば、男女2人が仲睦まじく箱根でピースをしている写真。ポイントは、他の証拠と合わせ、ひも解くことです。その1週間前に、写真の被写体2人が、ラインで、「箱根では・・」的なやりとりをしていたり、次の日に、「旦那さんは大丈夫だった?」なんてやりとりをしていたら、それは、客観的に見ても、二人で旅行に行ったと容易に想像できるでしょう。プリクラ一枚でも、同じです。
大事なポイントは、これらがなくてもあきらめてはいけないことなのです。
ラインやメール
最近は、不倫相手とラインやメールでのやりとりをして、そこから配偶者に発覚したという例は後を立ちません。これらも十分証拠になります。
実際に裁判で用いられた例です。「本当に今日はごめんね。」の翌日「今日は銀座にしよう」。被告は、仕事の能力不足を説明したラインののちに、銀座でのミーティング場所の提案であったと抗弁していましたが、明らかに異なります。
実際東京地方裁判所で平成227年2月27日に出された判決の裁判例を引用してみます。「被告は、平成25年2月頃、訴訟外交際者に対し、複数回にわたり「結婚した~い」、「愛している○○ちゃんと一緒に暮らしたいよ」「〇〇ちゃんと泡風呂入り・・逢うたんびにホテルはいやでしょ?」
これらは不貞行為の根拠にされました。
クレジットカードの利用明細・領収書
配偶者がクレジットカードの利用明細やレストランの領収書を見つけたという例もあります。
銀座のこんなお店、私とは行ったことないのに、家族で行くのはファミレスチェーンなのに…という恨みもよく聞かれます。これらも証拠になります。
電車の利用履歴
パスモ、スイカなど交通系の利用履歴からも、不倫の証拠になります。
判例では、「原告は訴外配偶者が外出をして連絡が取れなかったり帰宅が深夜になることを不審に思っていたが、訴外配偶者が大田区大森の同僚方を訪ねると言っていた同念8月6日の訴外配偶者が使用するスイカの履歴を同月7日にそっと見たところ、同日は横浜に行っていることが判明し、また、訴外配偶者が渋谷区恵比寿に飲みに行くと言っていた同年9月6日のスイカの履歴も横浜に行ったことになっていたため、訴外配偶者はうそを言っていたと確信した。」。
他の判例でも、東京地方裁判所において平成21年11月26日に出された裁判例です。「原告は、訴外配偶者の帰宅後の態度、パスネットに記載されている履歴、車のカーナビの履歴、訴外配偶者の所持品から避妊具を発見したこと等から、次第に訴外配偶者の不貞を確信するようになっていった。」とあります。
これらも、十分不倫の証拠になります。
日記やメモ
自分の書いたものなど、証拠になりますか?勝手に作ったと思われませんか?という疑問もあると思いますが、これも、実は証拠になりますし、アプリ上のものでも構いません。
つまり、ないよりあった方がいいのです。
証拠になるもの
つまり、証拠は、その一点のできごとを立証するにすぎないものです。しかし、それらをつなぎ合わせていくことで、立派な証拠になります。
諦めずに、あらゆる証拠を探して、残していく。その際は難しいことを考えず、痕跡をたどる。そこにストーリー性をもたせるのは、ある意味弁護士の腕の見せ所です。