ご相談内容
1年前に浮気をした夫と離婚しました。夫は、浮気も全面的に認めて、どうしても別れてほしいと言うので、財産分与をしっかりと分けて、不倫をしたからという理由で、話し合いの末、慰謝料も200万円もらいました。
その時は、一旦納得して離婚に応じましたが、最近になって、夫と不倫していた女性が再婚したと聞いて、家庭を壊した女性に対して、怒りが収まりません。
女性に対しても慰謝料を請求したいと考えています。
不貞に対する慰謝料
不貞を行った夫が、配偶者に対して支払った慰謝料は、「不真正連帯債務に対する弁済」となります。
つまり、不倫に対する慰謝料は、不倫した女性とあわせて、支払ったことになります。
不真正連帯債務の総額、つまり、不倫に対する慰謝料総額、まで弁済がなされた場合、当然もう一方の女性の債務も消滅し、この金額を超えて元妻が女性に対して、請求することはできません。
従って、元妻が、女性に対して、不倫に対する慰謝料を請求したとしても、もう金額は充当されたと反論されることが考えられます。
慰謝料の金額
ただし、元夫が元妻に対して、不倫に対する慰謝料を払っている場合、その金額が適正かどうかはわかりません。
慰謝料の総額がいくらなものになるかは、当事者にとって争いがありますし、多くの場合は、受領している慰謝料では不足していることもあります。
そのため、不貞慰謝料に全部充当され、これを超えて支払う慰謝料が存在しないという反論が、納得できないでしょう。
交渉か訴訟か
今回のご相談者様の場合は、200万円の慰謝料ということですが、離婚に至っているということからは、少ないかもしれません。
また、離婚までに、悪質な不倫があった場合も、増額される要因になります。
一旦は、相手に対して、交渉で若干の慰謝料をさらに支払うことを交渉するか、または、訴訟を起こすこともできます。
不真正連帯債務者の一方が、この場合は元夫が、自分の負担額より多く払っている場合、元夫が、不倫した女性に対して、その責任の割合に応じて求償することも可能です。
ここでも争いになりますが、少なくとも10対0、すべて一方のみが負担する、ということには通常なりません。