
ご相談内容
結婚前は、いつも身ぎれいでオシャレな夫を素敵だと思っていましたが、結婚して、生活をともにすると、ブランドものの高価な洋服を沢山購入して、全く貯蓄しない夫に嫌気がさしてきました。
子供が産まれたときや、将来の二人のために貯金しようと言っても、外見を気にする夫は、自分のためだけに、私に相談もなく、高額なバックや靴を購入してくるため、生活がギリギリです。
それでも、食費や自分の美容院代などを節約して生活していましたが、ある日、サラ金からの請求書が来て、ショックを受けました。身の回りのものだけでなく、美顔エステや高級なヘアサロンにも通っていたようです。
何度言っても生活態度が変わらない夫とは、価値観の違いから離婚したいと思っています。浪費家という理由で離婚できますか。
離婚事由
ご相談者の場合の離婚事由は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に相当するでしょう。
では、お金を使いすぎるということで、離婚事由にあたるでしょうか。自分の欲求のままに、配偶者の気持ちを顧みずに、浪費を継続するということは、確かに耐え難いでしょう。
ただし、この浪費によって、どのくらい家計に影響を与えるかも考慮されます。高収入の家庭であれば、ある程度の浪費は家計に影響を与えないので、夫が沢山お金をつかう、金銭感覚の違いがあるというだけでは、離婚事由にはなりません。
その浪費が、家計を破綻させるようであれば、離婚事由にあたるでしょう。
取り決めをしてみる
夫婦の金銭感覚の違いや、収入にもよりますので、浪費家というだけで一概に離婚事由かどうかを判断するのは難しいでしょう。
それよりも、妻が自分のためではなく、二人の将来や子供のために貯金したいと思っていることを、夫にきちんと伝え、例えば、いくらまでなら使える、消費者金融からは借りない、高価な買い物のときには事前い相談する、などを取り決めて、口約束ではなく、「誓約書」のような書面で残しておくのもよいかもしれません。
その上で、相手が約束を守る態度や誠実さが、今後の離婚事由の立証するポイントになります。相手に、反省の姿勢がない、約束を破るなどの不誠実な態度がは、離婚事由の一つに該当するでしょう。
離婚をするにもそう簡単ではないとお感じになる方は多いのですが、逆に言うと日常生活の何気ない行動が離婚を正当化する事由になることもあるのです。