夫と離婚することになりました。しかし、財産は渡さないと言われています。どのように、請求したらよいでしょうか。

ご相談事例

離婚は、話し合いによりお互い納得して離婚することになったのですが、今までの生活で、築いてきた財産があります。夫は会社員で、妻は専業主婦で時々パートタイムの収入がありましたが、妻が家事など生活一般を支えていました。

今回の離婚で、夫はこれまでの財産(持ち家、貯蓄など)は自分が稼いてきたのだから、別れる時には何も渡さないと言われています。結婚生活は2人で築いてきたので、財産を分けるべきだと思いますが、どのように請求していけばよいでしょうか。

離婚時の財産分与の請求方法

離婚した場合、一方は相手方に対して、財産の分与の請求ができます(民法768条1項)。財産分与請求権は、離婚時に発生しますから、離婚をした時点で請求可能です。

財産分与を拒否している場合には、調停を申し立てることもできます。ただし、2年間です。財産分与請求権は、離婚によって発生する権利ですが、離婚調停などの手続きと一緒に解決することもできます。

もちろん、離婚を希望している場合には、離婚を先に解決しておいた方が、財産分与を離婚の交渉として使われることを回避できます。

注意する点は、財産分与は、離婚時から2年以内に請求する必要があります(民法768条2項)

基準時

財産分与の基準時は、別居時、離婚時、裁判時、で設定できますが、財産分与が夫婦で協働で築いた共有財産として考えられ、一般的には別居時が基準になります。

まれに、この時点で破局していた、などの主張もあります。

財産分与の割合

基本的には、2分の1ずつです。
法律上に割合の決まりはありませんが、一方が就労していない場合でも、夫婦生活で気づいた財産として半分ずつになることが多いです。

財産の形成時に、どちらか一方の特別な寄与がある場合に限り、その割合が考慮されます。

まとめ

基本的に、結婚生活で、2人が協働で築いた財産は、離婚時には、2分の1ずつ分けます。一方は、相手方にそれを請求できる権利があります。応じない場合は、調停または審判を申し立てできますが、離婚時から2年以内に請求しなければなりません。

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