妻と離婚したいのですが、親権や財産分与を持ち出すとモメそうなので、先に離婚してしまい、離婚後に話し合っても大丈夫でしょうか

ご相談内容

性格の不一致により、妻と離婚する予定です。
妻も離婚に合意しているので、さっさと離婚したいと思っています。

子供の親権は、当然自分が持つと妻は思っているようですが、私(夫)は自分が引き取りたいと考えていますし、また、収入も多くないので財産分与や養育費もあまり払いたくありません。
幸い、妻もお金の話を言い出さないので、このまま離婚だけ先にして、落ち着いたら、親権やお金の話を切り出そうかと思っています。

先に離婚だけすることもできます

本来は離婚する時に、親権をどちらにするか、親権を相手が持つなら監護者をどちらにするか、財産分与をどうするか、慰謝料を払うのか、などを決めておく方が、今後の新生活のためにいいとは思います。

しかし、夫婦間のコミュニケーションや、すでに別居している、本当は好きな人がいて不倫している有責配偶者である、など事情は様々です。また、先に離婚することによってお互い気持ちが落ち着くこともあります。

その為、先に離婚して、決めることをあとにすることも可能です。ただし、離婚するに際しては親権者を定めなければなりません、親権者は、のちに変更することも家庭裁判所での審判によっては可能なのは可能ですが、いったん定められてしまうと、変更は極めて困難です。また、財産分与や慰謝料などは当然、離婚後でも可能です。

離婚したら早めに調停の申し立て

離婚後は、後回しにしていた問題について、早めに解決しましょう。なぜなら、時効があるからです。

財産分与は、離婚した時から2年以内、慰謝料はその原因が生じたことを知ったときから3年以内に請求しなければ、時効なり、請求できなくなります。親権者の変更に、時効はありませんが、子供が成長するに連れて、変更は難しくなります。

まず、調停を申し立てます。調停が成立しない時は、財産分与、親権者の変更、養育費については家庭裁判所、慰謝料については地方裁判所へ、訴訟提起できます。

養育費については、どちらが親権者としてふさわしいということより、どちらが子供のためによいかという観点で決定されます。

いづれにせよ、離婚時に決めておく内容は整理して、離婚時または離婚後早めに話し合いましょう。

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