
ご相談内容
協議離婚をして、私(元妻)が子供の親権者となり、月6万8千円の養育費をもらって育てています。
子供が私立の中高一貫校に行きたいと希望して、進学塾に通いはじめました。進学k塾の塾代や、進学す私立校の授業料がかかるので、養育費を月20万円に増額してほしいと請求したいのと思っています。
養育費の増額について
離婚時には、予測できない生活の変化は発生します。
父母の勤務する会社の倒産、病気などにより勤務が困難になるような長期入院など、また、物価の高騰や養育費の増大もあるでしょう。また、失業してしまう場合もあれば、収入の大幅な増加も十分考えられます。
それらの変化を考慮して、支払い側に支払う経済的能力がある場合、養育費を増やすことも可能です。
子供の教育費の増大化
昨今、子供が私立中学から大学まで進学する場合や、進学塾や予備校の授業料、専門学校への進学などの、高等教育を、養育費に含めるかどうかは、さまざなな要因から判断されます。
- 親の社会的地位
- 親の学歴
- 経済的余裕
- 子供の進学意欲
- 家庭環境
などが一応挙げられますが、基本的に民法は現行法においては20歳に達する時点を成人と定めています。
また、これは改正され、18歳になることが決定していますが、民法には養育の終了時期について規定はありません。子供の成人まででなく、大学院までの扶養に含めるかも、議論されることがほとんどです。
今回のご相談の場合は、まず、元夫に子供の進学希望を伝えたり、子供からも自らの進学意欲などを自分で伝える機会をもつのも有効でしょう。
養育費が減額されることも
養育費の増額請求が可能なように、減額も可能になります。
支払い側がリストラになった、再婚して扶養家族が増えた、などが考慮されて、養育費の減額が認められた事例もあります。そもそも、双方の収入によって決定されるのが養育費の概念です。
支払いを受ける側に十分な収入が得られるようになった事情も生じれば再考の余地が生じてきます。ただし、一旦決定した養育費の減額は、各種審判例などを見ていると、よほどの事情の変動がない限り認容されることがないのが現状です。