妊娠中の離婚
結婚生活は破綻しており、別居も長く、協議離婚の最中に、新しい人と廉子をして、離婚前に、違う人の子供を妊娠する、いわゆる、「できちゃった離婚」も最近はよく見聞きします。
離婚が一般的となった現在、離婚協議がうまくいかず、その間妊娠してしまうことはあるようです。
法的な問題としては、この場合は、元夫との子供ではないのに、戸籍上の父親は、元夫になってしまいかねません。
この場合、家庭裁判所に「嫡出否認」の調停を申し立てるなどの手段によることがあります。一般的には、家庭裁判所で話し合いを続け、話し合いの最終的な局面でDNA鑑定を行って、親子関係不存在を確認します。
今回のケースは、元夫ではない人との妊娠ですが、一般的に、妊娠中の離婚は、子供が離婚から300日を過ぎて生まれた場合は、「非嫡出子」として、母親の戸籍に入ります。
また、子が離婚から300日以内に生まれた場合は、母親は、「分娩の事実」により親子関係がありますが、になりますが、戸籍は元夫の籍に入ってしまうこともあります。
子供の籍をが消して、母親の籍に移すためには、家庭裁判所に、「子の氏の変更許可申立」を行うことがあります。
出産前や後に、いろいろな手続きをするのは、心身ともに負担がかかりますので、準備と計画をしっかりたてるほうが無難です。