離婚の慰謝料
離婚の慰謝料は、協議離婚であれば、お互いの納得した金額で決めることができます。上限はなく、自由に金額を決められます。ただ、その場合でも、お互いが取り決めた内容は、後からもめないように、公正証書に残しておくとよいでしょう。
離婚の慰謝料について、夫婦で話し合いがまとまらない場合は、調停にすすみ、それでも話し合いがまとまらない場合は、裁判にすすみます。
調停や裁判での離婚の慰謝料
では調停や裁判ではどのように離婚の慰謝料が決まるのでしょうか。もちろん、調停や裁判でも自由に金額を要求することはできます。よくあるのは、これだけ自分が傷ついたから、こんな高い慰謝料を支払うべきだという主張があります。実際は、高額な決定はなかなかされません。
その理由は、慰謝料の判断は、訴える側が「どれだけ傷付いたか」ではなくて、訴えられた側が「どれだけ非があったか」だからです。つまり、訴える側は、相手の非を証明しなければなりません。これを立証責任といいます。
証拠や説明が不十分であると、判断する側は、なぜ相手に非があったのかわからず、慰謝料が減額されたり、棄却されることもあります。
また、相手に非があることの証拠や説明が十分にあったとしても、自分にもなんらか非がある場合も、慰謝料は減額されます。これを過失相殺といいます。
離婚の多くは、双方はお互いの非を主張するために、一方だけに非があることを証明するのは、簡単ではありません。
調停や裁判で重視されるポイント
調停や裁判になった場合は、相手の問題、自分の損害、その他のポイントが重視されて、離婚による慰謝料が決まります。
相手方の問題を証明する
- 離婚理由は何か
- なぜそのような離婚理由になったのか
- 不法行為の内容、不貞行為やDVなどの証拠
- 不法行為の度合い、不貞行為の悪意やDVの回数や被害の大きさ
自分の損害を証明する
- 被害による生活の変化
- 被害により精神的苦痛
- 被害による家族の苦痛
経済状況
- 慰謝料は払える資産状況か
- 離婚後のお互いの生活レベル
- 結婚の期間、別居の期間
- 社会的地位や職業
離婚の理由と慰謝料の金額の相場
司法統計によると、慰謝料の相場は、200万円から300万円以下です。あくまでも相場ですが、不貞関係で100万円から300万円、DVで50万円から500万円、性行為の拒否で100万円から300万円、悪意の遺棄で50万円から300万円です。
個別の状況に応じて、金額は変わりますが、調停離婚や裁判離婚をする場合には、相手の非を証明するための証拠が大切です。
ただし、調停離婚の場合には、話し合いだというのが根底にありますので、によらない解決も視野に入りましょう。