離婚前の姓を続けるには
結婚によって、どちら一方は名字を変更します。
離婚した場合は、原則、離婚後は、前の姓(旧姓)にもどることになります。
しかし、結婚して名字を変更して、仕事や子供の関係で、そのまま結婚時の名字を続けたい場合も多くあります。
その場合でも、離婚前(結婚時)の姓を名乗ることができます。
離婚前(結婚時)の姓をなのるためには、「離婚の際に称していた氏を称する届」を自分の住所地または本籍地の役場に提出してください。届け出の用紙は、役場にありますから、離婚届を提出するときに、一緒に提出するのがよいでしょう。
離婚届と一緒に提出する場合は、戸籍謄本などは不要です。
一緒に提出できない場合は、提出期限に気をつけてください。提出時期は、離婚後3ヶ月以内です。
ちなみに提出時には、相手の同意も必要ありません。
一旦選択した姓をやっぱり変更したいとき
離婚時に、旧姓に戻った場合、また上記のように「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出して結婚していた姓をそのまま選択した場合に、その後、逆に戻したいと思った場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
離婚時に選択した姓を変更するには、自分の住所地の家庭裁判所に「家事審判申立書(氏の変更許可)」を申し立てて、認められなければなりません。
申し立て書には、姓を変更しないと、社会的に大きな支障があるような止む終えない理由を記載してください。
姓を変更するということは、社会的に影響が大きいため、簡単には認められない傾向にはありますので、離婚時に、どちらの姓を名乗るかについては、よく検討する必要があります。
一時の感情で変更せず、子供がいる場合は子供と異なる姓を名乗るか、子供の学校関係や、職場への影響など、将来にわたって使用する姓ですから、しっかりと考えて決定していくことが重要なのではないでしょうか。