ご相談内容
結婚して20年、 長男も大学生になり、 家を出て行き、夫婦2人の生活になりました。夫も私も仕事を持っているので、普段は仕事中心の生活ですが、子供も家を出て時間ができたので、2人で食事に行ったり 静かに生活をしていました。
そんな時、突然夫が、結婚直後、私が妊娠したときに、会社の同僚と浮気をしたことがあると口にしました。
夫は昔の事なので、軽い気持ちで話したようですが、私は、 その話を聞いてから、長男の妊娠当時の夫の様子などが思い出されて、その後も何事もなかったかのように夫婦生活を続けていたかと思うと吐き気がしてきます。
気がつかなかった私がバカだったのかもしれませんが、 今更夫と離婚をしてやり直す年齢でもないために、気持ちの整理をつけるために、相手の女に慰謝料請求をしたいと思います。
昔のことで、LINE等の証拠もなく、夫の話だけを録音をしましたが、20年近い前の浮気について慰謝料請求等できるものでしょうか。
不貞行為を知った時から3年以内
不貞の慰謝料請求には、「時効」があります。
不貞相手に、慰謝料を請求することができる権利を持っている期間は、不貞行為の事実と不貞相手を知った日から3年間です。
これは、民法第724条「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」によります。
そこには、不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年行使しないとき。
と定められています。
つまり、配偶者の不貞行為と不貞相手が判明した日から3年以内に慰謝料を請求する必要があります。
20年以内なら請求できる
上記の点2に書いてあるように、不法行為の時から20年行使しないときとあるのは、3年以上前の不貞行為についても、20年以内なら請求ができます。
これは、ご相談者様の場合のように、不倫に気がつかなかった場合や、不倫相手がわからなかった場合に泣き寝入りしないように定められています。
これは20年間の「除斥期間」と呼ばれる期間です。
請求できます
不法行為から、3年以上が経過していたとしても、その行為から除斥期間の20年間以内であれば、慰謝料を請求する権利があります。
ご相談者様の場合も、夫の不貞の事実を18年後に知ったとしても、その不法行為は20年経っていませんので、慰謝料を請求することが可能です。
ただし、20年も前のことだと、相手の名前と 住所の特定、または証拠等が必要となりますので、夫が浮気を認めた内容、時期などの話を録音するなどの証拠を取っておいてください。
あくまでも損害および加害者を知った時点から、時効のカウントが開始されますので、時効だとあきらめる前に相談してみるのは一つの手段かと思います。