離婚後の健康保険や年金手続

ご相談内容

結婚と同時に、専業主婦になり、夫の健康保険に入りました。結婚している間は、夫の保険に入って、年金も払ってもらっていたので、何も考えていなかったのですが、夫と離婚することになり、健康保険や年金はどのようになるのでしょうか。

離婚後は自分で健康保険に入る

結婚した後に、配偶者の被扶養者だった方は、離婚後は自分で健康保険の加入手続きをしなければなりません。

会社員や公務員の配偶者であれば、健康保険はが配偶者の保険には入っていたわけですから、離婚した後、すぐに就職した場合は、その勤務先の健康保険に入ります。それ以外は、国民健康保険の加入手続きをします。

元配偶者の扶養から外れたことを証明する書類の提出が求められますので、元配偶者が会社員や公務員だった場合は、勤務先から「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらってください。

配偶者が自営業の場合は、元配偶者を世帯主とする国民健康保険に入っている場合もあるので、その際は、自分を世帯主にする国民健康保険に加入し直す必要があります。

年金の種別変更

年金に関しても、結婚時に配偶者の被扶養者になった人は、種別を変更する必要があります。国民健康保険の種別は、3つの被保険者の種類があります。

第1号被保険者:自営業者、学生、パートなど
第2号被保険者:厚生年金の適用を受けている事業者で勤務している会社員、公務員
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者


離婚後、すぐに就職する場合は、第2号被保険者になり、それ以外は第1号被保険者になります。

手続きする期間は、第3号被保険者でなくなった日から14日以内です。すぐに変更しないことによって、未納期間が発生すると、将来受け取る年金が少なくなる場合があります。

専業主婦の場合

ご相談者は専業主婦で、婚姻時に配偶者の会社や公務員として健康保険に入っており、年金は第3号被保険者でしたが、離婚する場合は、すぐに就職する場合は、勤務先の健康保険に入り、年金は第2号被保険者となります。

すぐに就職しない場合は、国民健康保険に入り、年金は第1号保険者になります。

会社員や公務員の場合

自身が会社員や公務員であった場合は、勤務先の健康保険に入って、年金は第2号被保険者ですが、離婚した場合は、種別や変更手続きは必要ありません。

自営業者やフリーランス

結婚した時に、自身が自営業者やフリーランスだった場合は、健康保険は国民健康保険で、年金は第1号被保険者ですが、離婚時には、世帯変更を行い、自分を世帯主とする国民健康保険に加入しおしますが、種別の変更はありませんので注意して下さい。


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