離婚後の養育費と税金、控除、手当等

ご相談内容

妻と離婚に向けて、子どもの養育費調停を行っています。

私は、会社勤務で、妻は私の年収の半分ですが、正社員としても勤務して、収入もあります。妻が子どもの親権者となり、私が養育費を支払うので、標準の算定表に基づいて、お互いの昨年の源泉徴収票をもとに、養育費を取り決める予定です。

先日、養育費の計算をしている時に、離婚後、私の給料に含まれていた家族手当、扶養控除などがなくなり、年収は減るはずだと気が付きました。

離婚により、勤務先からの手当や税金の控除などがなくなりますが、養育費と関係しますか。

離婚後年収が減る可能性

夫が会社勤務の場合、離婚すると会社に届け出を出します。その届け出により、会社は、配偶者控除、扶養控除、家族手当などなくなり、給料の手取り額は減る可能性があります。

また、離婚後、配偶者控除を受けていた場合は、配偶者控除はなくなり、その分、所得税と住民税が増えることになります。その他、

児童手当は、子どもを養育している者が受けとるため、妻が親権者になった場合は、児童手当は妻が受け取ることになるでしょう。

配偶者控除及び配偶者特別控除

夫は離婚すると、配偶者がいなくなるので、配偶者控除及び配偶者特別控除は受け取れなくなります

その分、所得税と住民税が増えることになりますが、注意すべき点は、配偶者控除の基準日は、毎年12月31日時点となるので、もし、年内に離婚させたいと12月30日に離婚した場合、その年全部の所得税において配偶者控除は受け取れなくなります。

扶養控除

扶養家族は、納税者と生計を同一にしていることが条件であり、子どもだけでなく、親も対象になります。また、生計を同一にしていることだけで、必ずしも、同居している必要はありません。

同居していなくても、子どもに、生活費、学費、などを送っている場合には、扶養家族に該当し、扶養控除を受けることができます。

養育費を子どもに支払っている場合、どちらが扶養控除を受けるかが問題となります。どちらか一方しか受け取ることができませんが、通常は収入が多い方が受けることが多いようです。

なぜなら、ご相談者様のように、夫の収入が多い場合、夫が扶養控除を受けた方が、夫と妻の総収入が多くなり、夫は養育費を支払いやすくなるからです。

扶養控除の適用については、話し合いなので、離婚前に合意しておくことがよいでしょう。

家族手当

夫が会社勤務で、妻や子どもがいる場合、家族手当を支給している会社も多いようです。その場合は、会社の規定をよく調べてください。

離婚すると、妻への家族手当はなくなりますが、子どもについては、支給条件によって、養育費を支払っていても、親権者ではない場合は支払わない場合もあります。

児童手当

児童手当は、受給者の所得条件以外に、この手当を受け取ることができるのは、児童を養育している者となります。

つまり、妻が親権者になった場合は、夫はこれまで受け取っていた児童手当は、妻に支払われることになります。

養育費を支払う側の年収

養育費を取り決めるにあたって、婚姻生活をしていたときの源泉徴収票をもとに、計算することが多いのですが、離婚によって、妻が親権者になる場合、夫の手取り額が減る可能性があります。

したがって、これらもお互いに理解した上で、養育費を取り決めておくことがよいでしょう。

また、扶養控除の適用についても、離婚後に問題とならないように、話し合っておくことも大切です。

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