夫が親権者の子供が不良になった

ご相談内容

1年前夫と離婚しました。離婚時には、高校生の長女と中学生の長男がいて、子供の意見を取り入れて、夫と話し合いのもと、長女は妻である私が親権者になり、長男は夫が親権者になることを決めました。

夫は、夫の両親とも同居しており、長男の生活は問題ないと考えていましたが、先日警察から連絡があり、長男が喧嘩で警察に保護されたものの、父親や家族と連絡がとれないという理由で、母親に連絡がきました。

大人しくて優しかった長男が、何か事故に巻き込まれたと心配し、急いて警察に行ったところ、長男が友人に暴力を振るったと聞いて、驚きました。後日、父親にも連絡しましたが、男の子だから仕方ないだろ、という無責任な態度で、このままでは、子供が非行に走っていくことが心配で、私が引き取りたいと考えました。この場合、どのような手続きをとればいいでしょうか。

子供と話し合う

中学生の年齢の子供は、大人と子供の間の状態です。特に、両親の離婚で、傷ついていることも考えられます。祖父母にも相談できず、父親は仕事で忙しく話しかけにくいのかもしれません。

まずは、面会交流の機会を積極的にもって、長男と話し合う時間を作りましょう。学校は楽しいのか、これからの人生をどうしていきたいのか、今の生活をどう考えているのか、または両親への怒りや抗議もあるかもしれません。

逃げずに真剣に子供に向かいあい、会話をしてください。

子供が親権者を変えたいと言い出したら

もし、長男が父親との生活に不満があり、母親と生活したいと言い出したら、まずは、父親に伝えて、一緒に生活してみるのも方法の一つです。

いきなり、親権者を変えずとも、現在の親権者である父親と本人の同意があれば、試しに転居してみるもの手です。

もし、経済的な心配があれば、その分の生活費を父親に請求してください。

子供が母親との生活を希望しているにも関わらず、父親が反対する場合は、家庭裁判所で、監護者の変更の調停を申し立てることもできます。

父親と話し合う

思春期の子供が、両親に心を開かないことは、たとえ離婚していなくても、よくあることです。

そのような場合には、両親でよく話し合い、離婚が子供に与えた影響や、たとえ離婚していても、子供を愛していることをしっかり伝えることも大事です。

そして、法律上も親権者の変更には、協議をすることを義務付け、これが整わない場合には裁判所における審判をしていく流れになります。

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