妻が勝手に子の親権者を母と書いて離婚届けをだしました

ご相談内容

結婚して数ヶ月後から、妻の強気の性格や暴言に耐えられず、何度か浮気をして喧嘩が続いていました。それでも、子供が生まれて、子供は可愛いために、結婚生活を続けてきました。

しかし、前回、いつもの言い争うをした時に、妻に対して、これ以上の結婚生活に耐えられない、とい意思表示と多少の脅しも含めて、自分の署名捺印した「離婚届」を妻に渡しました

その時は、妻が謝罪して喧嘩は終わったのですが、最近になって、妻が、子供の親権者を自分と記入して、役所に届けていたことがわかりました。

私は、離婚することには合意しますが、子供の親権者を妻には渡すつもりはありませんでした。どうしたらいいでしょうか。

協議離婚

協議離婚では、離婚する時に当事者同士で、合意すれば離婚できます。お互いに、離婚届けに署名捺印して役所に届ければ、離婚は成立してしまいます。

ご相談者のように、離婚する意思や条件が固まらないうちに、離婚届に自分だけ署名捺印して、いつでも出せるようにしておく、何枚ももっている、などのケースもありますが、離婚は当事者同士で解決しない問題もありますので、安易に離婚を口走るのはお勧めできません。

離婚届を出す時は、全ての記載事項を記入してから、お互い内容に納得してから、自分の署名捺印をしてください。

親権者指定の協議

「離婚」と「親権者指定」は、別個の身分行為であると考えられているために、今回のご相談者様のように、母を親権者とする離婚届が受理されていて、「離婚」には合意しているが、「親権者指定」には合意していない場合には、「子の親権者指定協議の無効確認」の調停を提起してください。

調停の場で、離婚には合意したが、親権者について、夫婦で話し合っていないことを主張して、母が勝手に記載した親権者が無効であることを話し合い、それでも、調停が成立しない場合は、「親権者指定協議無効確認の訴訟」を提起することになります。

早急に申し立てを

配偶者の一方が、もう一方の同意を得ないままに、子の親権者を勝手に決めて離婚届を提出した場合には、それを知った時点で「速やか」に「親権者指定協議無効の調停」か、「審判」を行ってください

なぜなら、離婚届に記載した、親権者について、協議離婚から時間が経過してしまうと、配偶者の一方は、離婚届を提出した時点で同意していなくても、時間とともに「追認した」と見られる可能性もあるからです。

「追認」とは、現状このままで積極的によい、ともとらえられてしまうのです。

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