どのように親権者は決まりますか

ご相談内容

浮気をした妻と離婚をします。

7歳と2歳の2人の子供がいますが、浮気をした妻なんかに、子供を育てる資格などないと思いますし、いづれその浮気相手の男性と結婚するかもしれないと思うと、その男性と一緒に、私の子供たちが暮らしてほしくありません。

妻は、子供の親権と、浮気したことや将来の再婚とは関係ないので、自分が育てたいと主張しています。一般的に子供が小さいと、母親が親権者になることが多いとも聞きますが、どうしたら、父親を親権者にすることができるのでしょうか。

親権者とは

子供がいる夫婦が離婚する場合、子供を養育する親権者を決めます

子供の親権者とは、親の都合ではなく、子供が健全に成長するために、どちらの親と一緒に生活をした方がよいかという、子供の幸せを基準に考えます。

一般的には、離婚前にどちらの親が、子供と一緒に過ごしていたか優先項目になるようです。

婚姻中に、子供を監護・養育していた親を優先した方が子供にとって、負担にならないからです。また、乳幼児の場合は、特別の事情がない限り、母親を優先して親権者にするケースが多いようです。

生活の基盤

子供を育てられる稼ぎがあるかどうかも、判断の一つではありますが、実際には、たとえ収入がゼロであっても、養育しない方の親が養育する方の親に、養育費を支払いますので、必ずしも親権者決定の要素にはなりません

むしろ、養育費をしっかり決定し、確実に支払われて、子供の養育に当てていけるかどうかということが重要となります。

子の年齢

子供が10歳を超えて、精神的肉体的にも子供の意思が尊重できる、または子供が15歳を超えている場合は、自分で判断できるので、原則として子供の意思を尊重します。

そして、子供が15歳を超えている場合は、裁判所は、子供の意思を聞かなければならないことになっています。

離婚原因が影響するか

今回のご相談者様のように、不貞行為を行い、離婚原因を作った有責配偶者でも、親権者になれます。

しかし、不貞行為や暴力などのDVが原因で離婚に至った場合、その内容や悪質性によって、そこに有責配偶者の性格や子育てへの人柄が反映されていることが多いため、親権を得ることが難しくなる要因になります。

親権を決めるにあたっての要因

親権を決めるにあたっての、一律の決まりはなく、様々な要素で決定されます。
夫婦のどちらが親権者になるかは、

- 婚姻時での子どもの関わり方
- 親の心身の状態
- 生活態度
- 監護能力
- 精神的・経済的家庭環境
- 衣食住の環境
- 教育環境
- 子供への愛情
- 監護する補助者がいるか
- 監護する補助者の状況

などです。

子供の状況においても要因は異なります。
- 婚姻時の親との関わり方
- 年齢、性別
- 兄弟がいるか
- 心身の発達状況
- 環境適応
- 本人の意思(10歳ごろから)

などです。

これらの要素を総合的に判断して、裁判所は、どちらが親権者になるかを決定します。

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