妊娠したから結婚しろと迫られて、婚姻しましたが、産まれた子供が自分の子ではない気がしています

ご相談内容

交際していた女性が、あなたの子供ができたので、産まれる前に結婚してほしいと言われました。

肉体関係がある交際をしていたのは事実ですが、まだ結婚願望もなく、子供も欲しくはなかったので、避妊もしていました。

しかし、女性は、私の親にも連絡して、責任を取れと強く迫ったため、断りきれず、流れで結婚してしまいました。

始まった結婚生活自体に不満はなかったのですが、翌年、産まれてきた子供が、私に全く似ていなくて、本当に自分の子供か疑いが出てきています。

妻は、私と交際していた時も、他の男性とも遊んでいたようですし、騙された気がしてなりません。

もし、自分の子供でなかったら、すぐにでも離婚したいのですが、そもそも、あなたの子供ができたと嘘をついて騙されて結婚したのであれば、婚姻自体は無効になりませんか

婚姻の有効性

婚姻は、当事者双方及び証人2人以上が婚姻届に署名し、役所に届け出を出せば、成立します。

しかし、民法742条に定めがあり、以下の場合には、婚姻は無効になります。

1. 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき

2. 当事者が婚姻の届出をしないとき

婚姻届自体が偽造された場合や本人が認知症であった場合などは無効となりますが、「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とはどのような場合でしょうか。

最判昭和44年10月31日の裁判例は、「社会通念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思」となっています。この判例では、男女がもともと結婚する意思はなかったものの、女性に子供が産まれたために、その子供に「嫡出子」としての戸籍を与えるためだけに、一旦婚姻届を提出して、すぐに離婚する、という事件で、この婚姻は無効と判断しました。

ご相談者様の場合は、交際していた女性に、自分は希望していなかったが、子供ができたという理由で婚姻をしたということですが、判断能力のある大人が、最終的には自分の意思で婚姻届に署名捺印したわけですから、「婚姻の意思」はあると判断されて、この婚姻自体を無効として争うことは難しいです。

嫡出子

婚姻した夫婦の間に、子供が産まれて、その子供を嫡出子として届け出をしている場合は、法律上、正式な子供として扱われます。

養育の義務も発生しますし、それは離婚したとしても、ご相談者様は、子供に養育費を支払う義務は続きます。将来、自身が死亡した時には、相続人ともなります。

親子関係不存在

まずは、本当に自分の血縁のある子供かどうかを確認するために、妻に確認することもそうですが、もし同意が得られない場合は、子供との血縁関係を争う方法として、親子関係不存在の訴えを起こすことができます。

妻を法定代理人として、子供に対して訴訟提起し、親子関係を証明します

現在は、親子関係はDNA鑑定で行うことが一般的で、口腔内の組織を採取したりすることで比較的容易に、親子関係を鑑定することができます。

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