もう夫と一緒に暮らせません。離婚の話し合いより、とにかく1日も早く別居したいです。

ご相談内容

夫の浮気が発覚しました。他の女と浮気したかと思うと、同じ家で同じ空気をすうのも、汚らわしく、1日も早く離婚したいと考えています。

離婚に向けて、慰謝料や子供の養育費や財産分与についての話し合いをしても、喧嘩ばかりになり進まないため、このまま同居していくことに耐えられません。

実家では、とにかく早く戻ってこいと言われていますが、離婚を前にして家を出てしまっても、離婚条件が不利にならないでしょうか。

離婚前に別居する時に、注意する点はありますか。

離婚前の別居

いざ、離婚の話し合いになると、お金や子供のことなど多くのことを決めていくために、離婚を決めてすぐ離婚できるとは限りません。

ただ、今回のご相談者様のように、相手の不貞行為が原因であったり、暴力やモラルハラスメントが原因の場合、早く別居したいというお気持ちになることも多いでしょう。

別居することで、お互い冷静になり、話し合いも早く進むこともあります。

しかし、離婚原因がはっきりしないままだったり、また、不貞相手と一緒に暮らしたいという自分勝手な理由で、相手に何も告げずに、一方的に家を出ていくような場合は、出ていった側が有責者として不利になることもあります。

また、別居は、単に別のところに住んでいるからと言って、別居とみなしてもらえるわけではないことも、指摘しないといけません。

婚姻費用の請求

離婚を前提としていても、家を出ていったら、生活できなくなるので、我慢して一緒に生活している場合もありますが、婚姻中は、別居中でも婚姻費用として、生活費を受け取ることができます。

従って、自分が家をでた場合でも、また相手が家を出ていった場合でも、相手に婚姻費用を請求を検討してください。

子供はどうするか

今回のご相談者様のように、子供がいて妻が家を出ていく場合、離婚後も、親権者として子供と一緒に暮らしたいと考えているのであれば、なるべく子供は一緒に連れてでてください。

子供を置いて、自分だけが家をでて、相手と子供の生活が安定してくると、いざ離婚となっても、子供の安定した生活を重視して、子供を引き取れなくなる恐れがでてきます。

勝手に離婚届を出されないように

別居すると相手の行動も不明になってくるために、離婚にむけての条件が整わないうちに、自分に黙って離婚届を出してしまう恐れもあります。

この恐れがある場合は、事前に、役所に、「離婚届の不受理の申し出」をしておくと、勝手に離婚届が受理されてしまうことは防げます。

家を出るときに

別居したい気持ちが先走って、何も持たずに、実家へ帰ってしまうこともありますが、離婚に向けての話し合いの途中で、頻繁に家に戻るのは、難しいこともあります。

そのために、離婚に向けて必要な書類や印鑑は、持参していきましょう。

自分名義の通帳や印鑑、キャッシュカード、健康保険証や年金証書、実印、(二人の持ち物であっても)不動産の権利書のコピー、生命保険や株券などのコピー、生活費用に使っていた夫名義の貯金や、二人の貯蓄などが考えられます。

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