病気の子供がいて離婚後も仕事はできません

ご相談内容

結婚して子供が産まれましたが、重病にかかっており、ずっと子供の看病を続ける毎日です。夫は、仕事ばかりして、深夜に帰宅して、休日も仕事の付き合いだと出かけていき、子供の面倒は全部自分に押し付けています。

これでは、夫婦でいる意味もなく、お互いのために離婚を考えています。

わたしは、子供の病気の面倒を一生みていく覚悟でいますが、離婚しても、子供の看病で仕事につくことはできません。

離婚して、財産分与されても、それでも生活は困難だと思っています。このままでは、別れることもできないのでしょうか。

財産分与

財産分与には、精算的財産分与と扶養的財産分与があります。

一般的には、夫婦で協力して築いた財産を2分の1ずつ分け合います。

ただし、仕事をしていた側は、離婚してもそのまま仕事をして、収入を得ることができますが、家事や子育てのために一旦仕事から離れていた側は、離婚したからといって、急に収入を得ることはできません。

扶養的財産分与とは、精算的財産分与の対象となる財産がなかったり、少なくて生活が維持できない場合に検討されます

離婚後、自分で生計が立てられるまで何年かかるか、復職するのに必要な資格を取得する費用や期間や、就職活動から実際に就職するまでの期間など、その間の生活費はいくらかかるか、を離婚前の生活費を参考にして、試算します。

扶養的財産分与の例

扶養的財産分与が認められる例としては、上述したように、経済的に自立するまでの期間の他、仕事に様々な理由で仕事につけないことも考慮されます。例えば、高齢であること、自身が病気であること、子供の監護のため、などがあります。

ご相談者様のように、子供が難病のために、介護をしており、仕事ができず経済的自立が難しい場合も、離婚後も継続して、相手を扶養する必要が生じます

また、配偶者が身体的や精神的に疾患があり、経済的に自立できない場合も、その配偶者が死亡するまでというかなり長い期間の扶養的財産分与が命じられた例もあります。

負担をする側も、一定期間分割的にお金を支払って援助していくほうが現実的であるということもよくあります。

配偶者の財産

精算的財産分与は、お互いの財産を原則2分の1に分けるものですが、扶養的財産分与は、配偶者が経済的に自立できるか否かという点で判断されますので、例えば、配偶者が相続による遺産などがあり、生活するに足るお金がある場合には、認められません

また、支払う配偶者側に、財産分与の義務があっても、資産がない場合は、認められないこともあります。

おすすめの記事
夫と10年前から別居状態で、最初の2年だけは養育費が振り込まれていました。夫は、他の女性と同居していて、夫の母と3人で生活していましたが、最近夫が死亡しました。遺族年金は妻である私が受け取れますか。
不倫・浮気
夫と10年前から別居状態で、最初の2年だけは養育費が振り込まれていました。夫は、他の女性と同居していて、夫の母と3人で生活していましたが、最近夫が死亡しました。遺族年金は妻である私が受け取れますか。
ご相談内容 10年前に夫が他の女性を好きになり、家を出ていってしまいました。 もし私が夫と離婚したら、その女性と結婚することが許せず、離婚は...