離婚したいが、別れさせてくれない

ご相談内容

晩婚でしたが、5年前に一回り年の離れた妻と結婚しました。結婚当初は、毎日幸せだったのですが、妻の方はまだ若いので、子供はしばらくいらないというので、待っていたのですが、5年経っても、子供を作ることに合意してくれません。

妻は専業主婦で、家庭のことはやってくれるのですが、自由な時間は、自分の稼ぎで、友人と遊んだり、ブランド物を購入して遊んですごしています。

私は、このままでは、40歳を過ぎてしまい、子育てもできなくなってくるので、妻に離婚も考えていると伝えたところ、絶対離婚しないと、宣言され、それ以来、性生活も拒否されるようになってしまいました。

弁護士に相談しましたが、離婚事由にあたるものがないので、離婚は難しいでしょうとアドバイスを受けましたが、再婚も難しくなる年齢になり、焦っていました。

そうこうしているうちに、最近、会社に気になる女性もできて、関係をもってしまい、早く離婚したいのですが、どうしたらいいでしょうか

離婚したいと思ったら

最初に離婚を決意した時点で、何人かの弁護士に相談することをお勧めします。

ご相談者様のような場合は、特に離婚事由に該当せず、調停や裁判を起こしても、離婚できないというアドバイスをされるのが一般的だと思います。

確かに、若い妻が、すぐ子供を作りたくない、もっと待ってほしい、と言われている状況だけで、年齢差は婚姻時にわかっていたことですから、その理由をもって、離婚事由にあたるかと言われると、厳しいのは現実です。

したがって、それでも離婚訴訟を起こしていても、勝てる可能性は低いでしょう。

ただし、離婚は、突然訴訟を起こすことはできず、最初は離婚調停から始まります

離婚調停を提起する前の話し合い、離婚調停中の話し合いの中で、妻の気持ちが離婚に向く可能性もあります。妻が絶対離婚しないと主張し、離婚調停が不調に終わっても、その後離婚裁判の間にも、相手の離婚の意思が固いと思い、妻の気持ちも離婚に向いていくこともあります。

有責配偶者?

ご相談者様は、別の女性と不貞関係をもったために、有責配偶者となります。

離婚は、離婚原因を作った「有責配偶者」からの離婚請求は認められません。これは、信義則に反することが理由です。

有責配偶者からの離婚請求が認められる場合として、長期間別居していること、未成熟子がいないこと、実際は夫婦関係が破綻していた、などが考慮されて、離婚が認められる場合もあります。

今回のご相談者の場合は、有責配偶者に該当しますが、実際の婚姻生活においては、性生活が拒否されていること、子作りの合意が得られず、実質の夫婦関係が破綻していたということを理由に、離婚に向けて主張していくことになるでしょう。

離婚裁判

ご相談者様の場合は、過去に、離婚したいと決意した時点で、離婚調停や離婚への裁判を起こしてた方が、結果として離婚する可能性が高くなったかもしれません

なぜなら、たとえ、当時に離婚裁判で負けて離婚できなかったとしても、その後において別居をした後に、新しい女性と不貞関係をもってしまったという状況であれば、同居して表向きは何も離婚に向けての行動がなかった状態で、他の女性と不貞関係をもった場合と比較すると、すでに婚姻関係が破綻したと証明することが容易になります。

離婚したいと決意したときに、弁護士に相談して離婚は難しいとアドバイスされたとしても、決意が固ければ、他の弁護士に相談して、今後の展開も予想しながら、納得いくまで検討を進めてみることをお勧めします。


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