離婚調停を申し立てたいのですが、どこの裁判所に行けばよいでしょうか

ご相談内容

夫は金沢に単身赴任しており、私と子供は神奈川で生活しています。金沢で夫が浮気をしていることがわかり、離婚するつもりです。

離婚調停を私から申し立てたいのですが、神奈川と金沢とどちらの裁判所に申し立てたらよいでしょうか。

子供も小さいので、金沢まで毎回行くのは、無理です。

夫は、単身赴任をしているのですが、実は住民票をまだ写していないため、神奈川になっているので、このまま神奈川の家庭裁判所に申し立ててもいいでしょうか。

相手の住所地の裁判所になる

家事審判規則129条1項により、
原則として相手の住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。

または、
家事審判規則129条2項により、
お互い夫婦が決めた家庭裁判所に申し立てることもできます。

また、相手よりすでに自分の住所地に、例えば、婚姻費用分担の調停や、夫婦円満調停の申し立てが、すでに起こされている場合は、離婚調停も、関連事件として、自分の住所地で継続して、申し立てることができます。

住民票の住所地

相手が住民票を移していない場合、どこが住所地になるかについては、「住所」とは、「生活している本拠地」の意味です。

従って、今回のご相談者様のように、夫がたとえ住民票を移していなくても、金沢で生活している場合は、金沢が「住所」になります。

実態のある所在地が重要だということになります。

移動できない事情

相手の「住所」が遠い場合、その住所地で調整を申し立てると、調停期日のたびに、その家庭裁判所に出向かなければなりません。

費用も時間もかかりますし、また、今回のご相談者様のように、子供が小さく、面倒をみてくれる人がいない場合もあります。

その場合は、相手が、自分の住所地の裁判所で調停をしてもよいと言っている場合、双方の合意書を作成すれば、自分の住所地でも申し立てをすることができます。

または、夫も仕事の都合で、東京までは遠すぎるという場合、双方の合意があれば、例えば中間地点の裁判所で調停を申し立てることも可能です。

申し立て後の変更

最初は、遠くても大丈夫だと思って、遠方の裁判所に調停を申し立てても、長期間の子供の入院などで、行くことができなくなる場合もあります。

その場合でも、家事審判規則129条の2第一項ただし書により、「事件を処理するために特に必要があると認めるとき」には、近くの家庭裁判所に移送することもできます。

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