セックスレスが何ヶ月続けば、離婚事由になりますか

ご相談内容

結婚して2年目の女性(35歳)です。そろそろ子供が欲しいと思っていて、年齢的にも難しくなる前に子供を持ちたいのですが、最近夫とセックスレスになっています。何か理由があるわけでないようですが、夫は仕事が激務で、家にいるときは、とにかく寝たいと言っています。

友人に相談したところ、子供を望んでいるならば、離婚することも考えた方がいいと言われましたが、最近はセックスレスの夫婦も多いと聞いています。だいたい2ヶ月くらい性交渉がないのですが、これは、離婚するための、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に相当しますか。

婚姻を継続しがたい重大な事由

民法770条で離婚の訴えを認めている事由の一つである「婚姻を継続しがたい重大な事由」には、性的問題も含まれます。夫婦の個人的な問題であり、ケースバイケースですが、異常な性癖は離婚事由と認められることも多くあります。

相手が苦痛と感じる行為を強制したり、いやだという気持ちを伝えたのに強要してくる場合の離婚は、実は男女問わずとても多いのです。やはり性交渉は夫婦関係の継続にあたって法的には重要なものと考えられているのでしょう。

セックスレス

セックスレスとは、病気などの問題がないにもかかわらず、1ヶ月以上夫婦の性交渉がないことを言います。

最近の夫婦には多くみられる傾向もあります。お互いがその状態に満足している場合は、問題ないのですが、夫婦のどちらか一方が望んでいるにもかかわらず、数ヶ月以上も応じないのは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当することがあります。

結婚は、男女が愛し合い、肉体的にも精神的にも金銭的にも、助け合う関係にあることを目的としているからです。

慰謝料請求

セックスレスを理由に慰謝料を請求できるかかどうかは、その原因や期間によります。今回のご相談者の場合は、夫が仕事が忙しいという理由であり、もしかしたら夫も妻とのスキンシップを望んでいても、心身的に疲労しているだけであれば、もっと話し合うことで解決できるかもしれません。

妻が子作りを望む気持ちや時期、夫の仕事の内容が変わるときがあるのか、について向き合ってください。セックスレスだけを理由に一方的に、離婚につなげるだけでは、慰謝料請求も離婚も困難になります。お互い努力しあっても、なお問題が解決しない場合には、交渉次第で慰謝料請求も可能になります。

いうまでもありませんが、夫婦関係外での性交渉に及ぶ場合、これは別の原因に基づく損害賠償請求の対象となることも、指摘しておきます。

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