フィリピン人の妻と離婚したい

ご相談内容

3年前に、日本で知り合ったフィリピン国籍の女性と結婚しました。最初の3ヶ月一緒に暮らしたあと、妻は、親の体調がよくないという理由で、フィリピンに帰ってしまい、その後帰ってきません。

私も何度かフィリピンに渡航し、親の体調も回復しているので、日本に帰ってくるよう説得しますが、帰国の意思はないようです。わたしは、日本で仕事があるので、フィリピンに住むことはできず、妻に生活費だけを送っている状態です。

このままでは、結婚生活は成り立っていないので、先日離婚を申し出たところ、妻からフィリピンは離婚が禁止されているので、できないと言われて、困っています。

日本の法律が適用されます

相手の国が、離婚禁止国である場合、相手の国に離婚を訴えても離婚することはできません。

しかし、日本において、配偶者の一方が日本国籍であれば、日本の法律を適用することができます。そうすると、本件では、フィリピン人であるからなにか特別なことがあるのではないか?と考える必要がありません。

今回のご相談者様のように、日本の夫婦が離婚をするときのような事情、すなわち、別居期間が長く婚姻生活が破綻していて、お互いが離婚することに合意してれば、日本の法律に従って離婚できます。妻に離婚届けを郵送し、署名と捺印をしてもらい、日本の役場に届け出れば離婚が成立します。

妻と合意できない場合も、日本の法律に従い、調停を申し出ます。もし、妻が帰国せず、調停に参加しない場合、調停が不成立になり、家庭裁判所で裁判になります。

それでも、もし妻が連絡もせず、出廷しなければ、婚姻関係は破綻していると見なされて、離婚が成立する可能性が高いでしょう。

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