ローンがある持ち家を、財産分与でもらう場合

ご相談内容

夫と離婚に向けて話し合い中です。

今まで一緒に生活してたマンションがあり、夫が給料から支払っていたローン(残債)が残っています。子供の学校のこともあり、私が子供と一緒にこのままマンションで生活して、夫に出ていってもらうことになっています。

財産分与でマンションをもらいたいのですが、ローンの支払いはどうなりますか。

財産分与

財産分与とは、夫婦が離婚する際に、一方が他方に対し、財産の分与を求めることを言います(民法768条1項)。

これは、婚姻中に自己の名で得た財産であっても、夫婦が協力して築いた財産については共有財産として認め、一定額の財産給付を求めることができるとするのが財産分与の制度です。

財産分与の対象となるのは、結婚後に取得した預貯金や不動産などプラスの共有財産だけではありません。

結婚生活で必要になった債務いわゆる借金も、マイナスの共有財産として財産分与の対象になります。なお、結婚生活で必要になった債務ですので、一方が娯楽などで作った借金は対象にはなりません。

そのために、プラスの共有財産からマイナスの共有財産を引いて、残った金額が、実質的な財産分与の対象ということになります。

ローン負担する

ローン付きのマンションがある場合、売却してローンを清算して、残った売却金額を、財産分与の対象として計算します。

例えば、時価4000万円のマンションがあり、現在2000万円のローンが残っている場合、これを清算して、売却利益は、2000万円になります(実際には経費や税金がかかります)。

2000万円を財産分与として、2分の1であれば、1000万円づつ分けます。逆に、時価2000万円のマンションで、ローンが3000万円ある場合、売却しても、ローン残りが1000万円あり、これを2分の1の財産分与でわけると、500万円ずつのマイナスの財産分与、借金を負担します。

取得した側がローンを負担する

今回のご相談者様のように、マンションを取得して、そのまま生活したいと考えている場合は、財産分与の差額があれば、これを相手に支払い、その後、ローンを自分で支払っていくことになります。

例えば、時価3000万円のマンションで、ローン2000万円残っているとすると、ローンを引いた1000万円が財産分与の対象になります。

その1000万円を2分の1の財産分与で分ける場合、それぞれ500万円ずつ取得しますが、マンションをもらう側は、相手に対して、取得するはずだった金額の500万円を支払わなければなりません

その後のローンを支払っていくわけですが、マンションを取得した側が、ローンの契約者でない場合、金融機関で名義人の変更は通常認められません

その場合、新たにローンを設定、組み直して、その融資金で相手名義のローンを返済することで、実質名義人変更のようにすることができることもあります。

おすすめの記事