不倫をした夫とその相手に対して、刑事罰を与えたい

ご相談内容

結婚して7年目の妻です。 子供も2人いて、毎日、家事や育児に 追われている毎日です。夫は、朝早い仕事なので、毎朝早く起きてお弁当を作り、遅く帰った時も、夕飯を作って待っていました。

休みの日にも、家族で出掛けて仲の良い夫婦だと思っていましたが、最近、夫には、結構前から交際している彼女と、まだ関係があったことがわかりました。

夫を問い詰めたところ、 どうしても彼女と別れられないので、慰謝料を払うので別れてほしいと言われて、驚きや悲しみ以上に、夫とその女への憎しみでいっぱいです。

私が毎日、子供が 病気の夜も看病しているときに、夫は彼女と遊んでいたかと思うと、はらわたが煮えくりかえってたまりません。

慰謝料は、できるだけ多くもらいたいですし、養育費もできるだけ多くの金額を払ってもらいたいと思っています。

ただ、 全て、お金で解決できると思っている夫と彼女が許せなく、私への仕打ちを償うために、二人を警察に突出して刑務所に入ってもらいたいと思っています。 不貞行為に対して、刑事罰を与える事はできないでしょうか。

不貞行為

信頼していた配偶者が、自分と違う人と肉体関係を持っていた、愛している人の心変わりや裏切りで、ショックのあまり精神的に病んでしまう人も多くいます。このような状態で、 何が問題で、今後どうしていったら良いのか、混乱状態になります。

配偶者以外の人と、性的な関係を持つ事は、法律違反になります。

夫婦には、「貞操義務」と言う、配偶者以外の人と性的関係にはなってはいけないと言う決まりがあります。

民法では、夫婦間の貞操義務を定めた規定はありませんが、民法第752条の「夫婦間の協力扶助義務」、民法732条の「重婚の禁止」、民法770条1項1号の「不貞が離婚原因」と規定されていることから、夫婦はお互いに貞操義務を負うことを当然の前提であると解釈されているからです。

不法行為

したがって、 民事上は、不貞は夫婦間の貞操義務違反となり、その苦痛に対して、配偶者とその不貞相手には慰謝料の請求ができます。

これは、民法第709条、「不法行為による損害賠償」に基づくものです。

第709条には、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負うとあります。

刑事罰は、ありません。

不貞行為

では、法的に「不貞行為」と考えられるのはどのような場合でしょうか。

前提として、夫婦としての実態がある事が必要とはなります。

不貞は、貞操義務違反ですが、婚姻届を出していない内縁関係でも貞操義務はあるとされています。

ただ、婚姻届を出していてもすでに長期に別居するなど婚姻関係が破綻している場合においては 該当しません。

不貞行為は、極めて親密な関係にある事です。不貞の疑いを持たれたときに、最後の一線は超えていないなどと言うことも多くいますが、最後の一線を超えていなくても不貞行為と見做されることもあります。

またこの不貞行為は、お互いが自由な意思のもと交際していたかと言うことです。相手が無理矢理肉体関係を持ったなど性的な強要は不貞行為には当たりません

刑事罰

ご相談者様の場合には、お金で解決できないので警察に捕まえて欲しいと言う事ですが、不貞行為に刑事罰を与える事はできません。

傷ついた心はお金では解決しませんが、慰謝料の請求は相手を罰すると言う意味で、あなたが得られる権利です。お金にするしか解決方法がないのは事実ですが、これを持って、適切に解決する道もあることは事実です。

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