不倫相手が別れるというので、奥さんに不倫をばらしました

ご相談内容

会社の同僚男性と不倫関係にありました。

彼に妻子がいることは知っていましたが、交際をはじめてからも、奥さんとはうまく言っていないので、いつか私と一緒になりたいと言っていたので、いづれ彼は奥さんと離婚して私と結婚すると信じて、肉体関係も持っていました。

2年くらい交際した後、だんだん彼が冷たくなっていき、子供もかわいいし、奥さんと別れることはできないからと、私と交際を解消したいと申し入れてきました。

わたしは、交際中に30歳になり、大事な結婚時期も彼と過ごしてきたにも関わらず、このような一方的な交際解消が許せませんでしたが、彼はラインやSNSなど全てブロックしてしまい、話し合いもできません。

悔しくて、奥さんのSNSを見つけて、私との交際中の写真などを送ってやりました。

ところが、後日、彼から、ストーカーとして訴えると手紙がきました。私は、真剣に将来を考えて交際していたのに、なぜストーカーなどと言われるのでしょうか。

不貞関係

不貞とは、配偶者以外の人と性的関係をもつことを言います。

民法770条に定める離婚事由の1番目にも、「配偶者に不貞な行為があったとき」と記載されています。

日本では、一夫一婦制であり、夫婦には貞操義務があるとされています。不貞は、その義務に反し、また不貞された配偶者の利益を侵害するという意味で、不法行為に該当します。

配偶者以外と交際関係にあるだけでなく、不特定の相手との売春行為も不貞行為に入ります。

なぜなら、不貞行為自体には、愛情があるか、一時的なものか、金銭が絡んでいるか、継続しているか、などは問われません婚姻関係がある状態で、他の異性と行為に及んだかどうかが問題です。

肉体関係がない、いわゆるプラトニックな関係である場合は、離婚事由としての不貞行為には該当しませんが、その行為が夫婦の信頼関係を損なうほどの内容であれば、つまり「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められますので、結果として、離婚事由の一つにはなります。

慰謝料請求

離婚にあたって、相手の行為によって受けた精神的損害賠償金を請求することができます。

不貞行為の場合は、行為の内容や期間、行為の悪質性、行為によって受けた精神的苦痛、結婚の期間、子供の有無、当事者の社会的地位や経済状況などによって、金額が決まります。

婚姻関係が破綻した原因が、夫の浮気である場合には、浮気相手にも夫にも慰謝料を請求できます。

ストーカー

今回のご相談者様の場合は、相手が既婚者かどうかということではなくて、人に対して、いやがらせのメールやつきまといをしている場合は、ストーカーとして、訴えられる恐れがあります。

一度だけのメールであれば、被害は小さいかもしれませんので、これ以上の、妻へのつきまといやSNSでのメッセージは控えてください。

ストーカーは男女ともに、執拗な付きまとい等一事をとらえ、重大に扱われてしまう傾向にあります。それだけ理不尽な思いをしてしまうこともあるということです。

交際解消

ご相談者様は、交際相手が既婚であることを知っていて、肉体関係をもったわけですから、妻に対しては不法行為をおこなっていたことになります。これは、夫も同じ立場です。
自ら、妻に対して自分の行為を認めていますので、妻は、ご相談者と夫に対して慰謝料請求ができますので、その場合は、支払わなければならない可能性が高いでしょう。

この請求額は、ご相談者様と夫の合わせた金額となります。ご相談者は、慰謝料を妻に支払っても、その金額の一部を夫に請求できます。

これを求償権といいます。

求償権

一旦、慰謝料金額額が決定されれば、今度は、不貞行為をしていた、当事者間で、お互いにその金額を割って負担します

今回の場合は、交際相手の男性が、家庭は破綻している、いつか結婚したいということを言っていたことを証明できれば、男性の悪質性が高いと認められて、負担割合が、5:5から例えば、7:3となる可能性もあるでしょう。

二人で話って決められれば、いいですが、もし決められない場合は、割合をきめる訴訟等の手続を行うことになります。

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