不倫相手への慰謝料請求の基本的流れ

ご相談内容

夫が3年間も昔の友人と浮気をしてたことがわかりました。

スマホに女性から「またエッチしようね」というメッセージが見えたことから、夫を問い詰めたのですが、そんなのは知らないとシラを切るばかりでした。

そこで、一旦納得したフリをして、調査会社に浮気調査を依頼したところ、夫が女性の家に頻繁に出入りしている証拠がとれました。子どもいないので、できるだけ多く慰謝料をもらって、夫とは早く離婚したいです

この後どうやって進めればいいでしょうか。

慰謝料請求の相手

配偶者の一方が、浮気をしたのならば、浮気をされた配偶者は、浮気をした配偶者に慰謝料を請求できます。

また、不倫相手にも、既婚者であることを知っていて、または知らなかったことに過失がある場合には、慰謝料を請求できます。

不倫相手は、相手の結婚生活が破綻していたと、主張するかもしれませんが、夫婦が同居している場合には、夫婦関係が破綻していたと認めれられることは難しいでしょう。

求償権

浮気をした配偶者にも、浮気相手にも、慰謝料は請求できますが、これは合算した金額が、慰謝料として計算されるため、通常はどちらか一方に慰謝料を請求します。

その慰謝料金額が確定した後に、浮気をした2人でその金額の負担を決めることになります。つまり、例えば浮気相手が、慰謝料を請求されて、その金額が200万円と決まった場合、浮気相手は、浮気をした相手方である配偶者に、その一部例えば半額の100万円を要求することができます。

これを「求償権」と言います。

その割合は、2人で決めることになります。

ご相談者様の場合は、離婚を視野に入れているので、高い金額で慰謝料を求めて行きますが、例えば婚姻を継続する場合、夫婦の財布が1つになるので、その後夫に請求されたら困る場合には、「求償権を放棄して」100万円で、浮気相手に請求するという方法もあります。

なお、放棄するかどうかは重要な判断なので熟慮が必要です。

慰謝料請求の流れ

ご相談者様の場合も、配偶者の浮気の証拠は持っていますので、一般的な流れとしては、

1 浮気相手に、慰謝料金額や振込方法などを書いた、内容証明郵便を送る

2 浮気相手と、交渉開始。示談で、金額が決まれば、慰謝料が支払われます。その時には、支払い以外に、二度と接触しないなどの禁止事項、罰金事項などの条件を書いた、合意書などを書いておくとよいでしょう

3 示談で金額や条件がまとまらなければ、裁判所に訴訟提起となります。

請求金額が、140万円を超える場合には、地方裁判所に、140万円以下であれば簡易裁判所に、提起します。管轄する場所は、相手の居住する場所の裁判所になります

4 裁判を提起した場合、裁判中に和解にならない場合には、裁判所で「判決」がでます。請求が認められなければ、請求が棄却され、認められば、慰謝料の支払い命令がでます

時効

不貞行為による、慰謝料請求は、損害及び加害者を知った日から3年以内が期限です。3年を超えると請求できなくなりますので、注意してください。

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