離婚で財産分与したら、債権者が詐欺だと言ってきました

ご相談内容

女性関係が原因で、消費者金融から1000万円以上の借金をしてしまいました。毎日取り立てが来て、浮気していたことも、妻にバレて、離婚を言い渡されました。

その時、一緒に住んでいた持ち家の自宅を、せめてもの償いに、妻に財産分与として、譲渡しました。

後日、消費者金融から、持っていた財産を妻に譲渡したのは、詐欺行為にあたると言って、取り消しを求めてきました。

離婚で、妻に財産分与した分は、取り消されるのでしょうか。

詐欺行為

金銭を借りている人が、貸した人に返さないで、自分の財産を他人に譲渡したり、売却して財産を減らした場合、本来であれば、借りた人に返さなければならないことを知っててその権利を害するために行った場合は、詐欺行為にあたるとして、贈与や譲渡や売却が無効として、取り消されることがあると民法は定めています(民法424条)。

離婚で財産分与した場合でも、借金逃れのために、偽装で離婚して、本当は一緒に生活していたり、その後に再婚することを約束しているような、夫婦関係が解消されていない離婚も、詐欺行為になります。

財産分与

離婚の時の財産分与は、夫婦の共有財産の精算、相手の扶養、慰謝料の意味あいも含まれているとしています。

財産分与の額は、結婚していた期間、お互いの収入、配偶者の貢献度、生活水準からみて、適切な財産額を算出します。

そのため、財産分与した金額が、不相当に過大な場合は、詐欺行為にあたるとされて、過大な部分だけ取り消しの対象になることもあります。しかし、相当な金額の場合は、詐欺行為にあたらないとしています。慰謝料も同様です。

従って、それまでの結婚生活からみて、自宅を譲渡するのが相当な金額範囲であれば、詐欺行為にはならず、財産分与も取り消されませんので、安心してください

ちなみに、最高裁判所の基準が実際の離婚調停や裁判で用いられることが多いかといわれると、そうではありません。

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