共働きの夫婦です。離婚した場合、財産分与の割合はどのくらいになりますか。

ご相談内容

結婚して3年目の女性です。子供はいません。結婚してから、同じ会社で共働きで生活してきました。

夫は家事を全くやらないので、私が仕事も家事も両方やっていました。今回、性格の不一致を理由に、協議離婚します。財産分与の計算をしていますが。婚姻生活において、家事も仕事も負担してきた私であり、貢献しているので、私の方が多くもらえないのでしょうか。

財産分与とは

財産分与は、夫婦が結婚している間に協力して築いてきた財産を、離婚時に夫婦で分けることを言います。

民法768条1項では「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と定めています。

財産分与には、
- 清算的財産分与
- 慰謝料的財産分与
- 扶養的財産分与
- 婚姻費用の精算

があります。

財産分与は、夫婦で築いた財産の精算なので、離婚原因がなんでああろうと請求できます。

注意しなければならない点は、財産分与の請求は離婚後でもできますが、請求の期限があります。離婚成立後2年を過ぎると請求できなくなります

婚姻生活での財産形成の状況

財産分与は、公平に財産を分けるために、財産形成にどの程度貢献したかで、夫婦の分ける割合が決まります。

貢献は、直接収入があったかは関係ありません。専業主婦でも、家事や育児をすることで、夫の仕事を支えていますので、これも重要な貢献とみなされます。

夫婦で同じ店を経営し、夫が主に店で働き、妻が家事の側、店を手伝う場合も多くみられます。この場合は、夫と妻が役割は異なるものの、協力して財産を形成してきたとみなされ、一般的には50パーセントずつの分与が多いようです。

また、専業主婦でも、家事や育児をすることで、夫は安心して外で働けていると考えられ、夫婦で協力して財産を形成したきたとみなされ、最近では、50パーセントずつの分与が認められています。

共働きで財産分与する場合は、所得も明確で、50パーセントの分与は問題なく認められますし、今回のご相談者様のように、妻が家事一切を行っており、この労働により、夫婦とも財産を形成できたと判定されれば、妻の財産分与分が多くなることも考えられます。

女性の場合、結婚してから、共働きで生活してきて、家事を全くやらない夫に対して、妻の果たしてきた役割は大きいものと評価できるでしょう。

婚姻生活において、家事も仕事も負担してきたのは相談者様であり、貢献しているのは明らかでしょうから、貯蓄している金額を基礎として判断した際に、たとえば現在妻が占有所持している預貯金はそのまま、などの処理もありえるでしょう。

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