再婚した妻の子供と養子縁組をしたい

ご相談内容

子供が2人いる女性と結婚しました。2歳と4歳の子供は、私にパパと呼んで懐いてくれていて、私も自分の子供のように可愛がっています。妻と子供たちのためにも、子供2人と養子縁組をしたいと考えています。

何を注意して、どのような手順を踏めばよいでしょうか。

養子縁組

養子縁組の手続きは、婚姻の手続きとほぼ同じです。戸籍法に従い、当事者双方が、2名の証人の署名と押印と共に、養子縁組届を市町村役場に提出することにより成立します。

養子縁組すると、養子は養親の氏を称します。

養子となる子供が未成年者である場合は、家庭裁判所の許可が必要です。ただし、今回のご相談者のように、配偶者の子供を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。

注意すべき点

養子縁組は、実の親子と同じ関係が発生します。一旦、養子縁組が成立すると、離縁の同意ができない限り、一方的に解消することはできません。実の親子と同じということは、扶養義務があり、また相続権ももちます。

養子縁組を解消したい時は、離縁の合意が必要ですが、合意が得られない場合は、裁判で離縁するしかありません。裁判で離縁が認められるためには、
- 他方から悪意で遺棄されたこと
- 他方の生死が3年以上明らかでないこと
- その他養子縁組を継続しがたい重大な事由があるとき
という、離婚に似た原因が必要になります。

また、養子縁組をすると、養親の氏を名乗りますので、何か生活上で問題がないかよく考えてください。

なお、今回のご相談者とは異なりますが、養子縁組する人が成人している場合は、配偶者も必要です。配偶者が反対でしている場合は、養子縁組できません。

子供を養子にする養子縁組は、親の一方的な気持ちで手続きするのではなく、子供を優先して、子供の将来をよく考えてから、養子縁組してください。

とくに、連れ子と養子縁組をするケースでは、実態として現時点で通常の子どもらとしてかわいがっていたとしても、思春期等にどう説明をしてあげるかによって、大きなトラブルになってしまう危険を常に有しているわけです。大きな視点をもって、子に接してあげるようにしてください。

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