同棲していた婚約者から、他の女性と結婚すると言われました。慰謝料を請求したいです

ご相談内容

32歳女性です。3年間交際した男性と、その後2年間同棲をはじめました。いづれ結婚しようと2人で約束をしました。

両親には正式には紹介していませんが、いづれ結婚するのは同棲している彼だろうと思っていましたし、私は友人にも彼と将来結婚するつもりだと話していました。

最近、彼の行動がおかしいと思って、問い詰めたところ、好きになった女性ができて、妊娠しているので、彼女と結婚したいと言われました。

私も女性として大事な時期を、彼と結婚すると信じて同棲してきたので、この仕打ちにはショックで気持ちが整理できません。

この先、彼に慰謝料を請求することはできるでしょうか。

婚姻合意があるか

双方の間で、将来婚姻するという合意がされていれば、婚約破棄として慰謝料は請求できます。

ただし、一方が婚約に至っていなかったと、と言い出す場合も多くあります。この場合は、婚約していたという証拠が必要になります。

たとえば、婚約指輪がある、結納をした、結婚式場を予約した、両親に婚約者として紹介している、などと第三者が証言できれば、婚約として認められます。

今回のご相談者様は、決めてとなる第三者はいないようですが、例えばラインなどで、早く結婚したいねとか将来の2人の計画などを話していたとうことも証拠となりえます。

また、交際期間も5年間と長く、最近の2年間は同棲していたということからも、期間も婚約していたかどうかの判断の有力な材料として考慮されます。

内縁解消の不当破棄責任

まずは、お互いに婚姻の意思があったという証拠を集めてください。それらの証拠から、婚約の成立が認められれば、慰謝料は請求できます。ま

た、本件の場合、ご相談者様は32歳の女性です。32歳は、婚姻を真剣に考えなければならない年齢と言えるので、正当事由なき内縁関係の破棄は、慰謝料請求できる可能性が高いでしょう。交際期間・同棲期間を併せ考えると、内縁関係の成立も問題がありません。

これに対し、彼が、好きになった女性ができて、妊娠しているので、彼女と結婚したいという理由は、内縁関係を解消するのに対し、正当事由とはなりえないですから、慰謝料請求の余地は十部あるでしょう。

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