夫がアイドルへの無駄遣いがひどく、これ以上一緒に生活できません。浪費癖というだけで離婚できますか。

ご相談内容

夫はアイドルグループ好きで、私も同じファンクラブを通じて知り合いました。お互いアイドル好きということでは共通点があり、結婚しました。

しばらくして、夫のアイドルグループへのお金の使い方が、異常で、耐えられません。夫の収入は、生活するには十分あるのですが、わたしは、今後の生活や子供が産まれた場合のことも考えて、もっと貯蓄したいので、何度も、無駄遣いを止める、または控えるように言っているのですが、今十分生活できるだろうと聞き入れません。

この無駄遣いが気になって生活できず、金銭感覚の違いを理由に離婚したいのですが、この理由は認められるでしょうか。

婚姻を継続しがたい重大な事由

離婚が認められるには、「婚姻を継続しがたい重大な事由」が必要です。この重大な事由により、夫婦関係の修復が不可能なことが認められなければなりません。

浪費癖が該当するか

浪費癖の支出でも、その支出が生活に必要なものを購入している、例えば高機能な大型家電や、高価な外食、保険の効かない医療、高い家賃、レベルの高い教育費、などであった場合は、必要不可欠な生活費とみなされて、浪費とはみなされない可能性もあります。また、ローンや教育費の借入としても、夫婦生活で必要な生活費として、2人に返済義務があります。

ただ、収入以上に浪費をして、生活を維持していくのに困難になり、再三の説得にも応じない場合は、離婚が認められる可能性もあります。この場合は、夫も生活を改善する気がない、など夫婦生活の修復ができない場合に限ります。この場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」以外にも、生活できない経済状況になったとして、「悪意の遺棄」としても、離婚が認められるでしょう。

今回のご相談の場合は、アイドルグループへの浪費ですが、収入は十分あるということなので、これを浪費と認定される可能性は低いでしょう。ただし、金銭感覚の違いにより、夫婦生活が継続できないほどストレスを感じているということなので、いかに夫の浪費癖が異常か、また自分になんの相談もないかということを積みかさねて、証拠としていくくことで、離婚事由の可能性もありえます。

ちなみに、離婚時において定める財産分与では、目減りした分を浪費として扱い、本来は財産分与対象財産が現時点で保有している財産より多いのだ、と主張できる可能性が高いでしょうから、あきらめないでください。

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