夫が不倫相手と家を出て行きましたが、その後、夫の借金取りが来て困っています。

ご相談内容

夫がサラ金から借金をしたまま、愛人と家出してしまい、どこにいるかわかりません。夫とは離婚するつもりですが、サラ金の取り立てが自宅に来て困っています。

私(妻)は保証人にはなっていませんが、まだ離婚していない状態で、この借金の支払い義務があるのでしょうか。

借金の支払い義務は本人だけ

妻が保証人か連帯保証人になっていない限り、借金の支払い義務はありません。夫がサラ金から借りたお金は、夫のみに支払い義務があります。

サラ金業者が、夫婦の連帯責任だと主張しています

民法に、”日常家事債務”について夫婦の連帯責任を定めた規定(民法761条)があり、サラ金業者の中には、この法律を出してきて、夫の借金も妻が払うべきだと言ってくる場合があります。

この主張は通りません。

なぜなら、日常の家事とは、子供を含む夫婦の共同生活に必要とされる内容で、食料、衣料、家具などの生活必需品の購入、子供の学費、医療にかかる金銭を指します。

夫が、仕事上やギャンブルや遊興費のために、借金した金銭は、日常家事債務にはあたりません。

たとえ、サラ金から借りる際に、「生活費のため」と言っていて、また本当に生活費に使ったとしても、サラ金は、高金利と厳しい取り立てがあるのが普通です。サラ金業者も妻に責任を負わせることを求める場合は、妻からもなんらかの保証をとるべきと考えます。

また、サラ金は、専門金融機関からの借り入りや知り合いからお金を借りることとは異なるわけですから、どんな場合でも日常家事行為とは該当しないという考え方もあります。

取り立てが悪質な場合

サラ金業者の取り立てが、自宅に何度も押しかける、大声を出すなど、悪質な場合は、「貸金業の規制等に関する法律」21条に違反しますので、お近くの警察に相談に行かれてください。

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