夫が出会い系アプリをやっていた

ご相談内容

夫とは、結婚してしばらくしてから、セックスレスになっていました。子どもがほしかったので、私から誘っても、疲れているなどで拒否され、その後も赤ちゃんがほしいという会話をきっかけに喧嘩になることも多くなってきました。

だんだん、夫婦間も疎遠になってきて、お互い無断外泊も日常になってきた矢先、先日、夫の携帯をチラッと見たら、色々なマッチングアプリが登録されているのを知って、他の女性と肉体関係を持っていると確信しました。

夫に問い詰めたところ、興味本位で登録しただけで、女性とはメッセージ交換しているだけで、実際には会っていないと言い張っています。

沢山のマッチングアプリを登録しているだけで、離婚の慰謝料請求はできますか?

離婚事由

夫婦間で話し合いがまとまれば、協議離婚や調停離婚を経て、離婚することはできます。

今回のご相談者の場合は、お互いに離婚することは合意していますが、離婚事由の一つとして、夫の不貞行為をあげて、不貞行為による慰謝料請求を考えています。

不貞行為は、法定離婚事由の一つですが、不貞行為とは、自らの意思で配偶者以外と肉体関係を持った場合のため、マッチングアプリに登録しただけで、肉体関係を持っていない場合は、離婚事由にあたりません

また、マッチングアプリでメッセージを交換しているだけでも、不貞行為には該当しません。

婚姻関係の破綻

ただ、配偶者が、女性と出会うことを目的としてマッチングアプリに登録して、女性とメッセージのやりとりをしている行為は、たとえ、不貞行為に発展していなくても、その意図が全くないとは言い切れませんし、そもそもそのような行為自体をすることは、婚姻関係は、順調ではないことも示しています。

マッチングアプリに登録したことを持って、不貞行為の慰謝料請求はできなくても、婚姻を破綻させる原因がセックスレスであったこと、その話し合いがなされないまま、妻以外の女性と出会うことを目的とした行為をしていることを理由として、

婚姻関係の破綻またそれを見て精神的に傷つき、離婚の考えに至ったことなどを主張していくことは可能です。

夫とは、結婚してしばらくしてから、セックスレスになっていたこと自体は仕方がないとしても、夫婦間も疎遠になってきてしまい、お互い無断外泊も日常になってきた矢先のことであったとしても、不貞行為は不貞行為として評価されるでしょう。

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