夫が浮気相手の家に行ってしまい、家の家賃を払ってくれません

ご相談内容

夫が女性と浮気をして、離婚するしないで言い争いになり、家を出ていってしまいました。

私は、専業主婦でこ子供が1人いて、収入はなく、普段は夫から家賃を含む生活費をもらっていたのですが、家出してお金を払わなくなり、生活できません。

手元にある貯金を、食費と光熱費などで使い、子供と生きていますが、家賃を3ヶ月も滞納しています。先日大家さんが来て、これ以上家賃を滞納するならば、出ていってくれと言われています

夫に対しては、離婚調停をおこす準備していて、離婚に向けては準備中です。

婚姻費用分担

「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と民法760条で定めています。

これは、婚姻後、夫婦はお互いの衣食住の費用、医療費、子供がいれば子供の教育費など、結婚生活を送る上で必要な費用を、お互い分担する義務があるという意味です。

たとえ、妻が専業主婦であっても、夫婦が別居していても、収入が多い方は少ない方の生活費を渡さなければなりません

ご相談者様は、離婚に向けて離婚調停を行う予定ですが、生活費を確保するためにも、まずは婚姻費用分担の調停を起こしてください。

婚姻費用は、調停や審判で申立てをした時点からしか支払ってもらえませんので、できるだけ早く申立てをした方がよいでしょう

たとえ、婚姻費用の調停で話し合いが不成立に終わったとしても、その後自動的に審判に移行し、裁判所が婚姻費用を決定します。

審判前の保全処分

裁判所の調停や審判には時間がかかります。長い場合には1年以上かかることもあります。

すぐにでも、生活費を支払ってもらわないと、生活ができない場合は、審判の申立てと同時に、「審判前の保全処分」の申立てをすることによって、裁判所の判断で、「毎月○円支払え」という、支払いについて命令されます。

これは、仮払いといって、実際の婚姻費用の月額がいくらとなるか、決定されるまでの暫定的な処置としての位置づけになります。

家賃の滞納

通常、家賃を滞納して、賃料を支払わない場合、貸主(管理会社の場合もあります)は、債務不履行を理由として、賃貸借契約を解除することもできます。

ご相談者様の場合も、貸主から契約を解除されることを警告されています。

家に継続して、居住し続けることを希望している場合には、事前に貸主と協議して、現状を伝え、婚姻費用分担の調停をおこなっていること、まとまらなくても、審判前の保全処分により、将来お金が入ることを伝えて、柔軟に協議していくことをおすすめします。

 

おすすめの記事