夫と協議離婚します。夫は、フリーターで定収入がありません。財産分与しようにもお金がないのですが、夫の両親は資産家です。義父からお金をもらえないでしょうか

ご相談内容

夫が勤労意欲がなく、定職につこうとしません。私が養っている状態に嫌気がさして、離婚することを決めました。

夫は離婚するのは仕方ないと同意していますが、離婚時に、婚姻費用を分担したくても、夫がお金がないため、何も分けるものがありません。

今まで、夫の生活を支えてきたのは自分なので、夫から多く財産分与をしてもらいたいと考えています。

夫自身にはお金がないのですが、両親は田舎に土地を持っていて、商売もやっているので、資産はあるようです。

夫の両親に、婚姻費用分担してもらいたいのですが、可能でしょうか

財産分与

離婚時には、結婚している間に夫婦で協力して築いてきた財産を、夫婦で分けることになります。これを財産分与と言います(民法768条1項に、協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる、とあります)。

ちなみにこの財産分与は、離婚が成立してしまうと二年間の消滅時効に服してしまうので、離婚の協議をしていると2年はあっという間に過ぎてしまうので気をつけてください。

清算的財産分与と扶養的財産分与

財産分与には、清算的財産分与扶養的財産分与の2つがあります。

清算的財産分与とは、妻がたとえ専業主婦で、預貯金や不動産の名義が夫のものであっても、夫の労働を支えているという協力があったとみなし、名義に関わらず、夫婦二人の財産とみなします。これを共有財産として、それぞれの貢献度に応じて、分けます。

扶養的財産分与とは、離婚後に生活が経済的に不安定になる側に、もう一方が生活を援助することです。

夫の親からの財産分与

今回のご相談者の場合は、夫には財産がないが、夫の親は土地や財産があるという場合、夫の親からお金がもらえないかということですが、
民法は、財産分与に関して、「当事者がその協力によってえた財産の額その他一切の事情」を考慮して、財産分与の額や方法を決めるとしています。

つまり、夫の親がいくら財産をもっていようとも、離婚する妻がこの親に財産分与を請求することはできません

ただし、夫の親の財産が形成される過程で、夫がなんらか貢献している場合は、例えば、夫の親の家業を夫が手伝っていた、などの場合には、この限りではありません。夫の父親の財産形成に、夫が貢献している、それを妻が支えていたという場合は、財産分与を決める際の「一切の事情」として考慮される場合があります。

また、今回の場合、離婚後夫側が生活に困窮する恐れがある場合、妻が、扶養的財産分与を請求される可能性もありますので、注意が必要です。

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