夫は家を出ていき、離婚協議中です。私は夫名義の借家に住んでいますが、家を解約されないか不安です

ご相談内容

夫が、他に女を作って家を出ていってしまいました。

私は、夫と子供と暮らしていた借家にそのまま住んでいますが、この借家は、結婚前から夫が借りていた家で、夫名義で賃貸借契約をしています。夫は、これは自分が借りていた家だから、離婚するつもりだから、早く家を出ていけと言っています。

子供も小さいし、私もパート収入だけで、子育てして生活できるか、不安なので、まだ離婚に応じるかどうかは、まだ決めていません。夫が、勝手に、家の賃貸借契約を解約できないようにする方法はないでしょうか。

家を出る必要はありません

夫婦のどちらか一方が、家族の住居として家を借りた場合、他の一方も、家族の一員として賃借人としての権利を持っています(東京地判昭和39年8月5日)。

つまり、今回のご相談者様が懸念されているように、夫が勝手に家の契約を解約してしまったとしても、家主は妻に対して、明け渡し(家を出ていけ)と要求することはできません。もし、家主が強引に、家の明け渡しを求めた場合は、権利乱用にあたります。

まず名義変更の手続きを

夫と別居して、家が夫名義の賃貸借契約になっている場合、まず、家主と相談して、契約書を妻名義に作り直してもらうのが安心です。特に、離婚後も住み続けたいと考えている場合は、すぐ名義変更しましょう。

夫が結婚前から借りていた場合でも、夫が名義変更に応じない場合でも、また夫が家を出ていって、自分が家賃を払っている場合は、賃借権譲渡について、家主の暗黙の承諾があったと判断される可能性があります。

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