ご相談内容
3年前、夫が浮気をしました。その時は、夫は一度だけだから、もう絶対浮気相手と会わないと、約束をして謝罪してきたため、許しました。
許して、同居しているものの、どうしても浮気したことが引っかかっていて、以前のような関係には戻れません。お互い自宅にいても、子供を介して会話したり、必要な会話はラインでするくらいになっています。
もともと食事は別だったのですが、浮気以来、夫の食事を準備する気持ちになれず、お互いに購入してきた食料を、冷蔵庫でも別々に入れて、相手のものは食べないようにしています。
別居しようかと何度も考えるのですが、出ていけば家賃もかかると思い、ズルズルと同居を続けています。もし、この先、離婚する場合、口を聞いていないこの3年間は、別居期間と計算されますか。
離婚の原因
法律で認められた離婚の原因は、
1.浮気や不倫など、配偶者以外の人と肉体関係をもったとき
2.夫婦の義務である、同居・協力・扶助を、わざと行わなかったとき
3.配偶者からの音信が途絶えて、生死がわからず3年以上たつとき
4.配偶者が重度の精神病で回復見込みがなく、夫婦関係を継続し難いとき
5.夫婦の愛情も冷め、夫婦生活が事実上破綻しているとき
とされています。
長期の別居
別居が続くと離婚が認められる可能性が高くなります。これは、別居しているか否かということではなく、別居が継続している状態は、家庭が破綻していると判断されるからです。
今回のご相談者様のように、家庭内別居が続けば、婚姻生活が破綻していると判断される可能性が高いでしょう。
家庭内別居
日本では、女性の経済的自立がまだまだ容易ではないことや、住宅事情が悪いことなどから、婚姻生活が破綻していても、家庭内別居状態でいることはよくあります。
同じ家に住んでいても、口を聞かない、部屋に鍵をかける、食事や洗濯も別々な状態です。このように、同じ家でも、生活の分離がはっきりしている場合は、別居と同様にみなされることもあります。
別居さえしていなければ、相手から離婚を切り出されることはないだろう、と考えていると、これも離婚原因にあたることもありますし、また相手が浮気しても、離婚請求されないとたかをくくっていると、すでに別居状態であったと、主張されることもあります。
実際に、別居状態とは、根本的には婚姻関係が破綻していたかどうかが本質的な事項です。別居が成立して、違うところでご飯を食べて寝て起きていても、一緒にこれらをしていても、婚姻関係が破綻していたのかどうかが根本的に問題になる事項なのです。