夫の不貞が原因で離婚します。慰謝料と財産分与の金額を取り決めしましたが、支払い方法で注意点はありますか

ご相談内容

夫が女性と浮気をして、お互い合意の上で離婚します。協議離婚で、夫の不貞行為による慰謝料200万円と財産の2分の1の財産分与をすることで合意しました。財産分与されるものは、住んでいる家とお金です。

この先、夫が不貞相手と結婚したり、会社を解雇されるかもしれず、将来は何があるかわかりません。

この支払いが確実にされるために注意点を教えてください。

取り決めは文書に

離婚の際の取り決めは、離婚届の提出前に文書にしてください。「念書」「合意書」「覚書」「離婚協議書」などといった文書にしておくことは大切です。離婚時には、お金に関する取り決めが多く、文書がないと、言った言わないになり証明できません。

特に、金銭に関する内容は、公正証書にしておくとよいでしょう。公正証書には、「債務不履行の場合は、強制執行してもかまわない」という内容を入れておけば安全です。

なるべく一括か短い期間の分割で

公正証書で、離婚協議書を作成していても、トラブルなく確実に金銭を受け取るためには、慰謝料や財産分与は、できるだけ一括で支払ってもらうようにしましょう。

金額が大きい、または相手に一括支払いの金銭的余裕がない場合は、分割になりますが、それでも最初にまとまった金額を支払ってもらい、残りを分割にする時も、できるだけ短い期間での月払いにしてください。

分割払いは、あとあと、相手の生活環境の変化で、支払いが滞ったりする恐れがあります。

動産での支払い

今回のご相談者のように、住んでいる家で払ってもらう場合や、他にも自動車、または忘れがちなのは、携帯電話の名義変更もあります。実際に財産を受け取ったら、すぐに、名義変更の手続きをします。

そのためにも、動産で受け取る場合、名義変更に必要な書類を事前に確認して準備しておいてください。

それでも支払いされないとき

離婚後、相手が取り決めた金額の支払いをしなかったり、分割の支払いが滞った時は、まず最初に、支払いの催促をする内容証明郵便を出します。それでも支払いがない場合は、調停や裁判で慰謝料や財産分与の支払いの取り決めがあったり、履行勧告、履行命令が可能な、公正証書がある場合は、強制執行の手続きをとってください。

離婚する時には、精神的にも労力を使って離婚のとりきめをしてきたと思います。慰謝料や財産分分与を取り決めて、安心したその後にも、また支払いがなく、疲れ果てると思います。そういう場合は、法テラスや法律事務所などの力を借りることも検討してください。せっかく、取り決めた権利を諦めることはありません。

とくにご相談者様は、自分の夫が女性と浮気をした状態にあるわけで、しかも、離婚という大きな身分変動を強いられています。そうすると、大きな慰謝料が入るのは当然ともいえるわけですから、損をすることがないように慎重に行動をすべきでしょう。

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