夫の浮気を理由に離婚したいと話し合っていますが、なかなか合意されません。もう別居したいのですが、不利になりますか

ご相談内容

夫と生活の考え方が合わずに、性格の不一致を理由に離婚したいと話し合っていますが、なかなか話が進みません。

これ以上一緒に暮らすことが苦痛で、もう別居したいと考えていますが、専業主婦で夫の収入がないと生活できないことも別居に踏み切れない理由の一つです。

また、別居してしまうと、今後理由に、夫の浮気を理由に離婚する際に、慰謝料や財産分与がもらえなくなるなど、不利なことにならないでしょうか。

別居中の生活費について

離婚する前に、別居という冷却期間をとる夫婦はたくさんいます。別居することで、お互い冷静になり、離婚を思いとどまる例もあります。原則として、別居そのものが法的に不利になることはありません。

ただし、別居を強要したり、逆に同居を拒否すると、離婚時に不利な条件に働くこともあります。お互い、納得した上で別居することが望ましいです。

今回ご相談のように、妻が専業主婦で、夫が生活を支えている場合、夫婦間の協力扶助義務あるいは婚姻費用分担義務に基づいて、妻は別居中でも、夫に生活費を請求できます。

実際には、話し合いのステージを持つために、婚姻費用分担請求調停を申し立てる選択をすることもおおくあります。

別居中の慰謝料請求への影響

離婚が成立する前に、家を出ると、悪意の遺棄にあたり、慰謝料を相殺される場合もあります。しかし、これは、別居するに正当な理由がない場合です。

今回のご相談のように、夫の浮気が理由で離婚の話し合いをしていていますので、別居したからといって、不利に働くことはありません。

むしろ、別居に至っていれば、婚姻生活の円満は大きく害されているのですから、慰謝料の金額は増額できるでしょう。

ただ、注意する点は、夫の浮気が理由であり、今後離婚を前提としている場合、浮気の証拠が慰謝料に大きく関与してきます。つまり、別居するこで、証拠を消されないようにしてください。確実に自分の主張を通す準備が大切です。

おすすめの記事