夫の財布から、宿泊者2名とかいたホテルの領収書が出てきました

ご相談内容

結婚して4年目の専業主婦です。

半年くらい前から、夫が仕事で出張に出かける時、出張日の前日や翌日にも宿泊してくるようになりました。仕事が終わらないからとか、出張先で接待があるから帰れないなどと理由は言うのですが、結婚してからそのようなことがなかったので、浮気しているのではないかと疑っていました。

先日、黙って夫の財布を見たところ、出張先のホテルの領収書が出てきて、宿泊者2名になっており、またホテルのバーで2名で、高額なワインを飲んでいたようです。絶対に浮気しているに違いないと、怒りのあまり、すぐ夫い問い詰めましたが、仕事の話があったので男性の同僚と泊まったと言い張ります。

これを証拠にして、離婚調停をしたいのですが、ホテルの領収書は、不貞行為の証拠になりますか

離婚原因

民法770条に定められた離婚原因は、
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

としています。

不貞行為

上記の1の、配偶者に不貞行為があったとき、と定めていますので、配偶者が浮気や不倫など、配偶者以外の人と性的関係をもったことを証明する必要があります。

性的関係を立証できなければ、裁判では証拠として認められません

証拠

不貞行為の立証には、例えば、二人がホテルに入るところの写真やビデオ、一緒に旅行に行って二人が同じ部屋に宿泊したことを示す写真、二人が道などで抱き合っている写真など、明らかに、該当浮気相手と肉体関係を推測できるものが必要です。

今回のご相談者様は、2名で宿泊したホテルの領収書とレストランでの飲食なので、相手が女性かわかりません。離婚調停を申し入れる時に、有力になる証拠をもっと集めておく必要があるでしょう。

調査

浮気を専門とする探偵会社に依頼して、夫の行動を調査し、浮気現場の証拠が得られれば、有力な証拠になりますが、それだけでなく、出張日に夫が女性といたことがわかるフェイスブックやSNSの写真や、入手できればラインやメールのやりとり、または会社の人の証言なども、不貞行為を推測できるものであれば、なんでも集めておいておくことをおすすめします。

また、相手の女性に慰謝料請求する場合は、女性の名前や住所など、女性を特定できる情報が必要になりますので、住んでいる場所や電話番号なども入手してください。

これがないと、調査が必要となってさらに費用が掛かってしまったりすることがあるので、入手されるのが賢明です。

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