妻と離婚して、子供に会えなくなりました

ご相談内容

妻と結婚して13年、仕事一筋で家庭を支えてきましたが、ある日、仕事が終わって疲れて家に帰ると、妻と子供がいませんでした。実家に帰ったようなので、何度も連絡をしましたが、「落ち着いたら連絡する」というだけで、話し合いができませんでした。

その後、妻の弁護士を通じて、離婚調停が起こされて、何度も離婚する理由がわからない、ただ子供にあわせてほしい、とお願いしましたが、聞き入れてもらえず、調停は不成立に終わりました。婚姻費用相当や養育費相当は、要求された金額を払っていますが、離婚訴訟が起こされましたが、妻がモラハラを受けたなど嘘を言い続けた結果、負けてしまいました。

離婚の判決書には、「月1回程度子供に会わせる」と書いてありますが、離婚してから、妻となかなか連絡がつかず、かれこれもう2年以上子供と会っていません。こんなことがあるのでしょうか。

保全処分の申し立て

突然、妻が子供を連れて家を出て行った、これは他人事ではありません。日本では、離婚を決意した妻は、早々と子供を連れて実家などに帰ることがよくあります。

なぜなら、婚姻している限りは、別居していても、妻と子どもは、婚姻費用として生活費をもらう権利があるので、生活費の心配なく家をでてしまう傾向にあります。

ご相談者様の場合も、妻が子供を連れて出て行ったことが判明した時点で、離婚前に、「子の監護者指定」「子の引き渡し」の調停または保全処分を、家庭裁判所に申し立てるべきでした。

保全処分がうまくいけば、子どもは元の生活場所に戻ってきますし、そのまま子供と暮らすことができれば、「現状維持の原則」から、後に子供の親権をとりやすくなります。

また、仮にうまくいかなかったとしても、この申し立てをしたという事実が、今後親権を決めるときに、有効に働く可能性が高いでしょう。

面会交流の申し立て

上記の保全処分がうまくいかなくても、面会交流を求める、面会交流の調停を申し立てるべきでした。

形に残すためにも、また別の事案として進めるためにも、離婚調停とは別に、自ら申し立ててください。ここで面会交流について取り決めておけば、その後離婚になった場合も、有効に働きます

また、面会交流を通じて、子供にとって有意義な時間を過ごすことができれば、その後の親権の申し立てて時に、親権を主張しやすくなります。

面会交流を要求する

ご相談者様の場合は、判決書に「月1回程度子供と会う」権利があります。これを元妻が理由をつけて協力しない場合には、できるだけ証拠として残していってください。

いつ会う約束をしたが、どんな理由でダメになったか、会いたいとメールや電話で伝えても無視された、などです。

これらの証拠をもって、家庭裁判所に面会交流の履行勧告の申し立てをすることができます。

家庭裁判所から、面会交流実現のための方策を検討していくことになります。

できれば、履行勧告や間接強制に至ることなく、面会を実現していく。ひいては、子の成長に関与していくことが望ましいことは、裁判所は理解しています。

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