子どもに暴力的教育をする妻とは別れたい

ご相談内容

結婚して5年目の男性です。妻とは職場結婚で、お互い仕事の内容も理解した上で、結婚しており、わたしの仕事での激務を知っているので、結婚と同時に家庭に入って専業主婦になると、退職しました。

結婚後すぐ子どもが産まれたのですが、家事や育児は妻に任せっぱなしでしたが、そのうち、近所の主婦仲間と競うようにして、子どもも大学附属の小学校を受験させると、言い出して、受験勉強にかかりっきりなっていました。

ところが、最近、妻がわたしの出世が遅いとか、給料が少ないなどと不満を言うようになってきたと同時に、子どもは出世させる、絶対一流大学に入れるなどと、受験熱が高まり、どうやら子どもに暴力を振るっているようです。

ある日、痣のできた子どもが泣いて、受験したくないと訴えてきたので、妻と大喧嘩になりました。妻は、一度も子育てに参加したことにないわたしに、口を出す権利はないと譲りません。

妻自身を嫌いになったというわけではないのですが、子どもを守るためにも、子どもを連れて離婚したいです。

子どもに暴力を振るうという理由で、離婚できますか?

教育方針の違い

子どもの教育に関して、夫婦でトラブルになることはよくあります。

お互い育ってきた環境が異なったり、夫婦だけでなく、お互いの親も意見を述べることにより、問題が悪化していきます。塾など行かせないで、公立の教育で十分だという考えから、できるだけ小さいときから英才教育を受けさせたい、など様々です。

また年代によっても、偏差値の高い学校を出て、一流企業に入ることがゴールだと考えている親も多くいます。

しかし、こうした価値観の違いは、親や周りの人の考えであり、それは本当にその子にとって幸せかどうかはわかりません

子への虐待

教育方針の違いや、また、婚姻生活や相手への不満から、子どもへの虐待に走るケースもよくあります。

ご相談者様の場合は、妻の虐待でしたが、夫の虐待や、両親からの虐待などもあります。
虐待と言っても、どこまでが虐待なのかという議論もあります。

例えば、1回叩くなら問題なくて10回なら虐待になるのか、ということです。

この問題では、「児童虐待の防止等に関する法律」は、虐待の定義として「自動の身体に外傷が生じ、または生じる恐れがある暴行を加えること」としています。

これをそのまま解釈すると、一度でも、殴ったりなどして怪我を負わせる行為は、虐待となります。

また、広い意味では、外傷だけでなく、「子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為」は虐待となってしまう恐れがあります。

虐待を理由に離婚できるか

では、このような子への虐待を理由に、離婚できるか?については、子どもへの虐待行為そのものを理由にして、直接の離婚原因となることはありません

なぜなら、離婚は夫婦2人の問題だからです。

ただし、子どもへの虐待を原因にして、夫婦間がうまくいかなくなり、婚姻関係が破綻したのであれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することになります。

一番重要なのは、離婚することが子どもにとって幸せかどうかということです。

極端な述べ方をすると、悪い親でも、子どもにとっては、いないよりいたほうがまし、という場合もあるからです。

最良の選択は、まず、虐待に至った理由を夫婦で明らかにして、虐待自体をなくす、ことが重要といえます。

虐待をなくすために

ご相談者様の妻もそうですが、虐待をする前に、夫に対して出世や給与の不満がありました。

虐待をする側を考えると、なんらかの理由があり、その原因をつきつめた上での対応が必要です。

実際に、母親が子どもに虐待をする場合、育児ノイローゼやしつけや教育と思い込むあまりに、結果的にいきすぎた虐待になっていくことが多いからです。
こうした場合は、母親のカウンセリングや治療が必要になってきます。

子どもの虐待では、離婚は最後の手段として考えた方がいいかもしれません

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