子供が離婚しないでくれ、と言っているので、離婚には応じません

ご相談内容

夫から、私の過去の浮気を理由に離婚してほしいと言われています。

一年前に、数回だけ、昔の彼と関係を持ったことは事実ですが、夫に浮気はバレて、その時点で謝罪して、それ以来彼と連絡はとっていません。

夫は、今になって、私の浮気で傷ついたので、どうしても夫婦でいることができないから別れてくれと主張していますが、私は離婚する気はありません

特に、小学生と中学生の子供が2人おり、二人とも多感な時期で、両親が離婚することを嫌がっているからです。子供が絶対離婚しないでくれと言っていることは、離婚を拒否する理由の一つになりますか

夫婦の合意での婚姻

結婚は、男性と女性の本質的平等に基づく合意のもとに、婚姻が成立しています。

2人のままであれば、結婚同様、お互いに離婚に合意すれば、離婚できますが、その後に子供ができて家族構成が変わると、この家族という共同体が、婚姻によって崩壊するのかの影響力を持ちます。

そのため、離婚について、子どもの意思はどのように関わってくるのでしょうか。

子どもの意思

日本では、夫婦の当事者同士の合意があれば、協議離婚できることになっています。かといって子供の意思を全く無視して離婚できるわけではありません。

家庭裁判所の審判の際には、子の監護に関する事項については、15歳以上の子供については子供の陳述を聞かなければならない(家事審判規則54条)という定めがあります。

また、裁判になれば、15歳以上の子どもの親権者の指定にあたっては子どもの意見聴取が必要となっています

この15歳というのは、きっかり15歳というわけではないので、ご相談者様の場合も、お子さんが15歳前後であれば、必要であれば意見を聞いてもらうこともできます。

子どもの衝撃を抑える

現在の制度の上では、親の離婚に対して、子どもの意見がそのまま通るわけではありません。しかし、親の離婚は子どもの成長過程に、大きな影響を与えます。

ある程度の年齢になったら、親が離婚せざるをえない事情を伝えて、子どもの衝撃を重く受け止めて、子どもの感情に寄り添っっていく必要があるでしょう。

今後の子どもの発達への精神的、また経済的支援、別居に伴う引越しや、一方の親との会話の保障など、離婚が子どもに与えるマイナスの影響を、両親2人で最大限に抑える努力が必要でしょう

過去の浮気がどの程度昔のものかが問題ですが、一年前に数回となると、直近と見ることができます。できれば反省の意思を示し、また、不貞行為の程度は夫婦の破綻をもたらすものではないことを説明できるようにしておくとよいと思います。

おすすめの記事