家事をしない夫と離婚したい

ご相談内容

結婚して4年目で、子どもが2人います。夫とは共働きで、出産前から正社員で働いており、子どもを出産するときも、産前産後休暇を取得後、復職しました。

子どもは保育園に預けて、勤務していますが、夫にどんなに頼んでも、家事や育児を手伝ってくれません

確かに、夫は金融業で激務のようですが、私ひとりで、食事の準備や子どもの世話、保育園の送り迎えだけでなく、子どもが病気になったときの対応で、寝る間もありません。

夫は、たまに早く帰ってきても、テレビを見てるだけで、手伝う気もありません。そんな夫と一緒に結婚生活を続ける意味も見いだせなくなり、半年前から子どもを連れて実家に帰っています。

私も働いているので、生活費には困らないのですが、家事に協力しない、という理由で、夫と離婚できますか

夫婦の協力義務違反

現在では夫婦が協力しあって、家事、育児をすることが一般的になってきています。

ましてや、共働きであれば、仕事で拘束される時間は同じですから、夫も家事や育児に協力しなければ、結婚生活はまわらないでしょう

従って、ご相談者様のように、夫が家事や育児に協力しないという理由で、妻の気持ちが離れていき、結果的に破綻に至るケースは多くあります。

家庭裁判所の離婚調停を申し立てるための、申立書には、「申立ての動機」を記載しますが、そこには、
1 性格が合わない
2 異性関係
3 暴力をふるう
4 酒を飲みすぎる
5 性的不調和
6 浪費する
7 異常性格
8 病気
9 精神的に虐待する
10 家庭をすててかえりみない
11 家族と折り合いが悪い
12 同居に応じない
13 生活費を渡さない
14 その他
にチェックをつける欄があります。


確かに、このチェック欄には、家事をしないということはありませんが、離婚事由の典型的なきっかけにはなっています。

家事も育児も、家庭を運営して行く上では必須の仕事であり、これを一方の配偶者が押し付け、自分は何もしないという態度があまりにひどい場合には、夫婦間の協力義務(民法752条)違反に該当します。

夫婦が協力しない思いやりのない態度や考え方が、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると主張して、離婚が認められることもあります。

同様に、専業主婦であっても、妻が病気のときに、夫が子どもの面倒をみない、妻を介護しない、食事の世話をしない、ことが離婚事由として、認められた例もあります。

調停や裁判にて

夫が家事や育児をしない、というそれだけの理由で、離婚を求めたときに、共感する人もしない人もいるのは現実です。

調停になったときには、調停員から、夫に態度を変えるよう説明して、夫がそれを受け入れて、家事や育児に前向きになることもあります。

その時は、やり直せるのか?などを考えてみてください。もしかしたら、夫は、あなたと子どもが出て行った本当の気持ちをしらない、または、いつか帰ってくるだろう、と軽く捉えているかもしれません。

いづにせよ、一人で頑張ってきたご相談者様の方には非はありません。

もう一度配偶者とよく話し合った上で、やり直しの期間を設ける、またはもう少し長い別居期間を設けるなど、即離婚ではない選択肢もでてくる余地があると思います。

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