家庭内別居は別居ですか

ご相談内容

結婚16年ですが、妻とは毎日ケンカが耐えず、口うるさい妻と早く離婚したいのですが、マンションの名義が妻と半々であることや、他で生活すると生活費もかかるので、仕方なく、同じ家に住んでいても完全に別居状態で生活しています。

妻も仕事をしているので、日中は会いませんし、別々の時間に帰宅し、食事も洗濯も別にしています。

食料を購入しても、冷蔵後の中でそれぞれに分けていて、相手の食料を食べることもありません。もちろん、何時に帰宅しても、旅行しても、お互い無視して生活している完全別居状態で、すでに2年経過しています。

最近、気になる女性ができていて、彼女と食事をしたりして交際を始めていますが、完全な家庭内別居は、離婚理由に該当しますか?

家庭内別居は離婚事由になるか

家庭内別居自体が、離婚事由に該当するわけではなく、家庭内別居状態が継続しているということが、つまり婚姻関係が破綻していると判断され、離婚事由に該当する可能性が高くなります。

別居

夫婦の別居が続くと離婚が認められる可能性は高くなります。

別居とは、お互いに別々の家に住んでいることですが、日本では住宅事情や、妻側が経済的自立ができないことや、またマンションのローンや名義を理由として、夫婦関係が破綻していても、同居をしている例も多くあります。

ご相談者様のように、同じ家に住んでいても、一切口をきかず、寝室、食事、洗濯、生活の一切を別々にする、お互いの部屋に鍵をかけるなどでも、一緒に生活していることもあります。

このような家庭内別居の場合は、生活の分離がはっきり分かれていることが証明できれば、家庭内別居から婚姻関係の破綻として、離婚事由に認められることがあります。

不貞関係と別居

ただし、家庭内別居で、生活の分離がはっきり分かれていることを証明する、ということは、逆に困難な場合もあります。家庭内のことですし、夫婦によって、見方が別れることもあるでしょう。

つまり、ご相談者様のように、家庭内別居をしているから、もう夫婦関係が破綻しているとして、他の女性と交際を始めて、不貞関係に至った場合、「破綻後の関係」とみなされることは、難しく、有責配偶者となる可能性が高くなります。

家庭内別居は、第三者への証明が難しいので、もし、本当に離婚して、他の女性と交際をしたいならば、中途半端な家庭内別居ではなく、完全別居に踏み切ってください。

逆に、別居することができないならば、たとえ家庭内別居であっても、修復にむけて改善することも必要だと思います。
物理的な生活拠点の移転ではなく、家庭内での別居にとどまっているのであれば、まだ修復よりだともいえるかもしれません。

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