夫が怖くて離婚できません

ご相談内容

結婚して3ヶ月ほど経った頃から、夫から精神的な暴力を受けています。

お酒を飲むとひどくなり、一晩中、正座させられて、説教されます。身体的暴力を振うことはないのですが、友人と会うな、買い物に行く時間帯を決められたり、好きに外出もできません。

お酒を飲まなければ、優しい人なので、なんとか耐えてきましたが、友人に相談したところ、まだ子供もいないし早く別れた方がいいと言われました。

少し別居をしたりして、冷却期間も置きたいのですが、別居や離婚を切り出すと、ひどく怒り出しそうで、怖くて言えません。

怒られる、外出が禁止される、ということでも、離婚理由になりますか

ドメスティック・バイオレンス

配偶者から、暴力はもちろんのこと、精神的虐待にあっている場合は、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたり、離婚理由となります。

DVとは、殴る、蹴る、つねる、ものを投げつけるなどの身体への暴力だけではありません。他に、DVにあたる暴力としては、以下があります。

- 精神的暴力:無視する、人格を否定する、相手を見下す、言葉で苦痛を与える
- 社会的暴力:行動を制限や監視をする、交友関係を制限する、社会から隔離する
- 経済的暴力:生活費を渡さない、相手のお金を盗む・取り上げる、自分勝手にお金をつかい生活を困窮させる
- 性的暴力:性交渉を強要する、中絶させる、無理に妊娠させる、性的な強要がある
- 家族を利用した暴力:親や子供を脅す、悪口を言う、無理強いする

上記いずれも、DVに該当します。

離婚話をする前に

ご相談者様のように、離婚や別居を切り出すと、DVがエスカレートすることも考えられます。

したがって、話を切り出す前に、身体の安全を確保する手段を得ておきましょう

公的機関の相談支援センター、警察、女性相談センターなどで、事前に想定されることを相談しておくことをお勧めします。実家など、身を寄せること場所が見つからない場合や、家族に被害が及ぶ可能性がある場合は、相談センターで一時的な避難場所を紹介してくれます。

また、話を切り出すときは、一人ではなく、第三者などが一緒にいる方がよいかもしれません。

保護命令

身体の安全を確保したら、加害者から法的に身を守るために、保護命令を出してもらいましょう

例えば、被害者や家族の身辺に近づくことを禁止する「接近禁止命令」や被害者へ電話やメールを禁止する「電話などの禁止命令」、また被害者の家からの退去を命ずる「退去命令」などがあります。

DVの立証

DVを理由に、離婚を申し立てたり、保護命令をだしてもらうためにも、調停や裁判に備えて、暴力などがあれば、怪我の写真や病院の診断書、また、長時間の嫌がらせの録音、などの記録があると、DVを立証できますので、できるだけ記録を残してください。こ

こでのポイントは、ご自身が軽微だとお考えになったことも残していくことです。それがのちのちにつながっていくということです。

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