数年前に妻に子供を渡して、離婚しました。最近、再婚して新しい家族を築いた時に、元妻が亡くなりました。自分が親権者になるのでしょうか。

ご相談内容

妻の浮気が原因で、数年前に妻と離婚しました。

離婚時の協議では、浮気相手からは慰謝料を受け取りましたが、子供の将来を考えて、自分は一定の養育費を払い、親権者を妻にしました。

その後、自分も新しい再婚相手と出会い、再婚相手の子供と養子縁組をして、正式に結婚しました。

ところが、先日妻が不慮の事故でなくなってしまい、子供が取り残されてしまいました。子供が可愛そうで、引き取りたい気持ちはあるものの、再婚相手とその子供の手前、元妻との子供を引き取る環境ではありません。

離婚時の親権者が死亡した場合、子供の親権者は、自動的にもう一方の親になるのでしょうか。

親権者が死亡した場合

離婚する時は、未成年の子供がいる場合、どちらかの親を親権者と決めます。

その親権者が亡くなった場合は、「後見」が開始します。後見人は、子供の将来を考えて、裁判所が決定します。

大事なのことは、親権者とは、何より子供にとって有益、専門的には子の福祉の観点であることが重要であり、親の都合で決定されるわけではありません。

親権とは、親の権利ではなく、義務の要素も強いのです。

子供の福祉を優先

裁判所が後見人を決定する場合、必ずしも、残った親が後見人に選ばれるとは限りません。

つまり、離婚した後、子供は親権者と共に生活しているため、その親権者が死亡したからといって、必ずしも、残った片方の親が親権者としてふさわしいかどうかは不明です。

例えば、片方の親は、子育てに適していない環境であったり、経済的に子供を扶養できなかったり、子供を育てるのは難しい仕事であったりする場合もあります。

仮に後見人に選ばれたとしても、そのまま親権者になることはできません。今回のご相談者様は、すでに再婚され、新しい子供も扶養している環境です。再婚相手とよく相談して、元妻との子供も自分の子供も、別け隔てなく育てることができるか、経済的に養育することが可能かなどをよく検討してください。

逆に、子供の利益のために、自分が育てたいと希望することもできます。その場合には、家庭裁判所に申し立てて、その後審判が下れば、それを戸籍係に届け出ることで、親権者になります。

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