浮気をして離婚原因を作った妻から、婚姻費用を請求されています

ご相談内容

妻が学生時代の先輩と浮気をして、その挙げ句に、子供を連れて家を出ていってしまいました。

私は、妻や子供のことを考えて、毎日懸命に仕事をしてきたのに、話し合いも拒否している妻に対して悲しみと怒りが収まりません。

ところが、先日妻から手紙がきて、離婚していないのだから、婚姻費用として、妻と子供の生活費を指定口座に振り込めと書いてありました。

自宅にいれば、家賃も光熱費も食費もかからず生活できるのに、自分勝手に家出した妻に対して、なぜ生活費を振り込む必要があるのでしょうか。

生活扶助義務

民法752条では、「夫婦には生活扶助義務」があると定めています。

これは、結婚生活に必要な生活費は、多い方が少ない方に支払って、平等のレベルで生活するために、生活費を分担するものです。これは、同居していようが、別居していようが、同じです。

相手の同意なく、勝手に家をでていった場合でも、配偶者から婚姻費用を請求された場合は、支払わなければなりません。

有責配偶者からの婚姻費用請求

ご相談者の場合、「別居に至る原因を作った」のは、妻の方であり、この有責配偶者から婚姻費用請求があった場合、その有責性が高い場合においては、「自ら夫婦共同生活を破壊した有責配偶者」からの婚姻費用請求を認めることは、信義則に反するとして、婚姻費用の支払義務が免除されるケースもあります。

ご相談者様も、自分に非がなく、一歩的に妻が浮気をして家を出ていったとのことですから、婚姻費用を支払う必要はないと、認められる可能性が高いでしょう。

ただし、裁判例は、婚姻費用の請求権は、強く保護される傾向にはありますので、有責配偶者と言っても、一般的に悪質性の判断へのハードルは高いと考えてください。

つまり、不貞が明らかでも、婚姻費用は認められるケースが多く散見されます。

別居に至る原因

「別居に至る原因」と言っても、例えば性格が合わない、喧嘩した、いわゆる性格の不一致で別居した場合は、婚姻費用の支払いを免れることはできません。

上述したように、婚姻費用の請求権は、結婚した夫婦の一方の生活を守るためであり、支払がないと生活が困窮してしまうことから、免除されることは稀です。

子供への生活費

有責配偶者であっても、未成年の子供を連れている場合、その子供への生活費が免除されることはできません

子供には、夫婦の別居の責任はなく、養育され保護されなければなりません。従って、婚姻費用の計算でも、有責配偶者の生活費を除いたとしても、子供の生活費にあたる部分は、支払う義務があり、これは養育費相当分になります。

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