父親が認知に応じません

ご相談内容

交際していた男性との 間に子供ができました。

彼には私と結婚する気がありませんが、私は彼との子供を産みたいと思っています。 たとえ、彼と結婚できなくても、自分にとって、子供を作ることが年齢的にも最後だと思いますので、1人で育てるつもりですが、問題は、彼が認知に応じません。

ひどい話ですが、彼は自分の子かどうかわからないとさえ言っています。間違いなく、彼との子供なので、彼に対して、子供を認知させる ための訴えを提起したいと思っていますが、

彼がDNA鑑定に応じない場合、どのように訴えをおこしていったらよいでしょうか。

認知の訴え

父親が任意で認知しない場合に、子、子の直系卑属、これらの法定代理人が適する訴え(民法787条)を認知の訴えと言います。

この訴訟では、様々な事実から親と子の関係が確定させられるか否かが審理されます。

子供と親との間に、生物学的親子関係が認められた場合には、認知の訴えが認められ、親子として認定されます。

ただし、この訴えは、 原告側つまり訴えた側が、親子関係についての立証責任があります。ご相談者様の場合も、彼が父親であることが確実であることを証明する責任があるということです。

親子関係の証明

親子関係の存在を確認するために、 1番確実な手法がDNA鑑定です。

DNA鑑定は大きく分けると2種類あります。血縁関係があるのか、個人的に確認するために行う「私的鑑定」と、裁判所など公的機関に証拠として提出するために行う「公的・法的鑑定」です。それぞれに専門の業者もいて、価格も異なりますので、よく調べてください。

しかし、 ご相談者様のように、父親がDNA鑑定に応じないこともよくあります。この場合は、諦めずに、間接的な事実を1つずつ証明していきましょう

仮に、 DNA鑑定について、父親の協力がなくてもそれらの事実を積み重ねることによって、父子関係が認定される事は十分にあり得ます。

実際のケースでも、間接的な事実をもって父子関係を肯定されてしまうケースは多くあります。

間接事実?

DNA鑑定の結果のような、直接的な証拠ではなく、間接事実を集めていく方法もあります。

間接事実とは、具体的には、
妊娠時に性交渉があったこと
血液型に矛盾がないこと
それまでのお互いのやりとりや経緯
妊娠から出産後までの子供に対する対応や態度
女性との交際を裏付けるLINEや写真

などです。

これらの間接事実をたくさん集めることによって、たとえ、 相手方が、父親であることを認めなくても、子供と父親の間に親子関係があると認められるような場合、また父親の側からそれを覆すような証拠が出てこない限り、裁判所は訴えを認める可能性が高いです。

したがって、強制認知の訴えを起こす場合は、父親がDNA鑑定に応じない場合でも、あきらめず様々な証拠を集め準備をしてから、訴えを提起してください。

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