社宅に入居していましたが、離婚しました

ご相談内容

夫と同じ会社に勤務していて、夫は総合職で営業、私は一般職で事務をやっています。社宅に、夫婦と子供と入居していましたが、先月、二人で同意のもと離婚しました。

夫は、早々社宅を出ていってしまい、私は子供の学校の関係があり、このまま社宅に住みたいと考えています。

ところが、会社から、一般職の職種では、社宅は利用できないという決まりだと言われて、転居するように通知がきました

他に女性で、社宅に入っている人がいないことも理由のようで、女性だから出てけと言われているようで、これは、違法ではないでしょうか。

社宅の入居資格

会社で保有している社宅は、会社の就業規則・社宅利用規定などにどのように規定されているかによります。

事業主は、住宅資金の貸付や社宅などの福利厚生の措置であって、雇用均等法6条2号には、性別を理由として差別してはならないとしています。

雇用均等法

雇用均等法施行規則1条では、差別するような取り扱いを禁止している福利厚生として

1. 生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付
2. 労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
3. 労働者の資産形成のために行われる金銭の給付
4. 住宅の貸与

としています。
従って、今回の社宅の継続利用が、女性だからと性別を理由にしている場合は、雇用均等法6条2号に違反しています。

職種による人事と福利厚生

ただし、職種別に、社宅制度を利用できると決めている会社もあります。

なぜなら、営業などの総合職において、転勤がある場合、引っ越しや転勤先での家の手配などが発生することを考えて、総合職のに社宅制度を適用するようにしています。

この点に考慮している場合、総合職にだけ社宅を貸与すること自体は、雇用機会均等法に違反するものではありません。ただ、総合職に貸与しているその結果として、男性社員が社宅制度を利用していることが実態になっていることもあります。

言うまでもありませんが、総合職と事務職で性別を分けた採用を行うことは、雇用機会均等法に違反します。

総合職の対象者は、男女どちらも対象としていて、本人の能力と意欲に応じて、決めており、その結果として男性ばかりになっている状態は、ただちに、雇用機会均等法に違反するものではありません。

実際には、社宅の扱いは個々の法人によって千差万別であることが実態です。

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